九州

宮崎県のエネルギー転換の取組を支援します!~県内事業者エネルギー転換緊急支援事業補助金~【補助金・助成金】

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
要約するとエネルギー転換の取組を支援します!~県内事業者エネルギー転換緊急支援事業補助金~は2022年07月22日時点で宮崎県ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大500万円が補助されます。随時募集中の補助金(支援金)です。

エネルギー転換の取組を支援します!~県内事業者エネルギー転換緊急支援事業補助金~の詳細

エネルギー価格高騰の影響を受けにくい事業構造への転換を促進するとともに、2050年ゼロカーボン社会づくりを推進するため、事業活動で使用するエネルギー源を化石燃料から電気へと移行する県内事業者の取組等への補助を実施します。

こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です

【関連記事】

地域宮崎県
補助・助成金額上限500万円
補助・助成率上限1/2(50%)
目的【健康・医療】【創業・起業】【研究開発/商品・サービス開発】【知的財産】【雇用・人材】【販路・需要開拓】【設備投資】【経営改善・事業承継】【エネルギー・環境】
対象事業・対象者対象事業の区分に応じて、それぞれ(1)~(5)の要件をすべて満たす者。



対象事業



ア.電気自動車等導入支援事業



イ.脱化石燃料支援事業

ウ.再エネ及び省エネ設備導入支援事業



対象者の要件



(1)宮崎県内に事業所を置く法人その他団体(国、市町村を除く。)又は宮崎県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行なっている個人事業主(個人事業主は、運送事業者又は旅客自動車運送事業者に限る。)



(1)宮崎県内に業所を置く法人その他団体(国、市町村を除く。)又は宮崎県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行なっている個人事業主



(2)県税に未納がないこと。

(3)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。

(4)前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(5)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。



公式URLhttps://www.pref.miyazaki.lg.jp/kankyoshinrin/kurashi/shizen/20220711112719.html
関連資料
現在の状況随時募集中

宮崎県エリアの法人向け(個人事業主向け)助成金・補助金一覧

  • このエントリーをはてなブックマークに追加