
令和5年度長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金について
補助金の報告と手続きの注意事項
長野県では、令和5年度の新型コロナウイルス感染症に関する緊急支援事業として、補助金を提供しています
この補助金を受けて事業を実施した場合、必要な報告書の提出が義務付けられています
具体的には、補助金の交付を受けた年度の翌年度中に「補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書」を県に提出する必要があります
もし消費税や地方消費税の仕入控除税額がある場合は、それに基づき県から返納依頼が来ることがあります
報告書の提出は、たとえ控除税額が0円であっても必ず行う必要があります
補助金の詳細については、こちらのPDF(202KB)をご覧ください
提出書類について
補助金の申請や報告にあたって、提出する書類についての情報も重要です
以下が必要な書類の一部です
書類名 | 形式 |
---|---|
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 | エクセル(60KB) |
提出書類一覧 | PDF(263KB) |
整備した施設・設備の処分について
補助金を受けて整備した施設や設備については、取壊し、転用、譲渡を行う場合、事前に国または県の承認が必要です
この手続きに関しては、感染症対策課にお問い合わせください
記事参照元
参考資料:制度の概要について(PDF:202KB)
参考資料:提出書類について(PDF:263KB)
掲載確認日:2025年03月05日
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