沖縄県久米島町の難病患者等渡航費助成制度の概要

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沖縄県久米島町の難病患者等渡航費助成制度の概要

沖縄県久米島町の難病患者等渡航費助成制度について

沖縄県久米島町では、特定の条件を満たす難病患者に対して、島外の医療機関での通院治療に必要な渡航費の一部を助成しています

この制度は、他の医療機関に通院する必要がある患者を支援することを目的としています

助成の対象者

以下の条件に該当する人数が助成を受けることができます:

  • 沖縄県から交付される指定難病受給者証または特定疾患医療受給者証を持っている方

  • 小児慢性特定疾患治療研究事業に基づく受給者証を持っている方

  • 医師から通院治療が必要であると認められ、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方

  • 悪性新生物(ガン)にかかり、医師から通院治療が必要だと認められた方

  • 妊婦健康診査が必要とされる方が、島外の専門医療機関で診察を受ける必要がある場合

  • 治療が島内でできず、島外の医学機関での治療を必要とする児童で、町長が特に必要と認めた方

助成金の額

対象者の場合

渡航費については、往復で1万円が上限となります

付添人の場合

同じく往復1万円が上限です

付添人が認められる条件

  • 対象者が未成年であること

  • 対象者が介護認定証を持っていること

  • 特別な理由があり、医師が付添人必要と認めた場合

申請方法

医療機関を受診した後、必要書類を福祉課へ提出する必要があります

必要書類には、以下が含まれます:

  • 医師の意見書(様式は事前に福祉課窓口で受け取る必要があります)
  • 医療機関の領収書や診療明細書
  • 受給者証または手帳(指定難病、特定疾患、小児慢性、重度障害者のみ)
  • 親子健康手帳(妊婦検診用)
  • 飛行機や船の搭乗券と領収書
  • 通帳またはキャッシュカード

注意点:助成対象は診療の日から6カ月以内です

さかのぼっての助成はできませんので、申請書提出後の渡航費から助成対象となります


記事参照元

沖縄県久米島町公式サイト

掲載確認日:2025年04月14日


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