
目的
本事業は、「地域に根づく伝統文化」として、各地域で受け継がれている伝統行事の記録保存を支援することにより将来にわたって伝統行事等が保存・継承されていくことを目指しています
対象事業
- 伝統行事の記録作成に関する事業
- 「地域に根づく伝統文化」として、各地域で受け継がれている伝統行事を継承し、郷土愛の醸成や地域の絆づくりにつながることが認められるもの
補助対象者
伝統文化及び芸能活動を行っている自治会又は保存に取り組む団体が対象です
対象とならない者
- 営利を主たる目的とする団体
- 国、県、町からの出捐により設立された団体
- 政治団体、宗教団体等
- 地域住民が参加しない活動を行う団体
- 暴力団、暴力団員等が関与している団体
補助金の額
補助金の交付は、事業に要する経費の5分の4以内(千円未満切り捨て)で、1自治会又は1保存団体あたり100万円を限度とします
ただし、申請は1回限りとします
補助対象経費
補助対象経費は、補助対象団体が実施する事業費を想定しており、以下のようなものがあります
区 分 | 内 容 |
---|---|
需用費 | 記録等の印刷製本費 |
委託料 | 映像編集委託料など(委託内容及び費用の内訳を明示) |
備品購入費 | 撮影機材、伝統行事等の用具類の購入 |
申請手続き
- 提出先:久米島町教育委員会
- 提出方法:持参または郵送
- 提出期限:令和6年6月30日(月)
- 提出書類:以下の書類を1部提出してください
ア 補助金等交付申請書
イ 事業計画書・収支予算書
ウ 事業についての補足資料
(ア)事業内容がわかるもの(チラシなど)
(イ)その他町長が必要と認める書類
留意事項
- 決定された事業については、写真や動画等が久米島町のホームページや広報物で使用される場合があります
- 事業の実施状況や会計書類等の確認を行うことがありますので、関係書類を適切に保管してください
- 応募に要する経費は、応募者の負担となります
- 提出した書類は返却されません
- 計画的に実行するため、補助金申請後の追加交付申請は原則として認められません
記事参照元
参考資料:補助金申請の手引き[PDF:326KB]
参考資料:ふるさと伝統文化継承事業補助金要綱[PDF:136KB]
掲載確認日:2025年04月16日
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