要約すると嵐山町新規創業者支援金【第2弾・令和4年度実施】は2022年08月23日時点で埼玉県嵐山町ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。最大25万円が補助されます。受付終了日は2021年02月01日で既に募集は終了しています。
嵐山町新規創業者支援金【第2弾・令和4年度実施】の詳細
新型コロナウイルス感染症の影響により地域経済が厳しい環境に置かれている中でも、町内で新たに創業する者に対し、嵐山町新規創業者支援金を給付いたします。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 埼玉県嵐山町 |
対象期間 | 2022年12月27日~2021年02月01日 |
補助・助成金額上限 | 25万円 |
目的 | 【研究開発/商品・サービス開発】【設備投資】【健康・医療】【経営改善・事業承継】【販路・需要開拓】【海外展開】【エネルギー・環境】【創業・起業】 |
対象事業・対象者 | 1.嵐山町商工会の支援を受け、創業計画を策定した創業者であること。 2.今後3年以上継続して町内で事業を行う意思があること。 3.農業を主としている場合は、認定新規就農者であること。 ※ここでいう事業者とは? 事業を営んでいない個人または新設した法人が事業を開始するにあたって、令和4年2月1日から令和4年1月31日の間に創業した、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、町内に本社または本店を有する法人及び主たる事業所を有する個人事業主のうち、次のいずれかに該当する場合をいう。 ア 法人の場合、法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する法人設立届出書を税務署に提出していること。 イ 個人の場合、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業届を税務署に提出していること。 ※対象事業者でも該当にならない可能性があります。 |
対象経費 | 1.嵐山町商工会の支援を受け、創業計画を策定した創業者であること。 2.今後3年以上継続して町内で事業を行う意思があること。 3.農業を主としている場合は、認定新規就農者であること。 ※ここでいう事業者とは? 事業を営んでいない個人または新設した法人が事業を開始するにあたって、令和4年2月1日から令和4年1月31日の間に創業した、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、町内に本社または本店を有する法人及び主たる事業所を有する個人事業主のうち、次のいずれかに該当する場合をいう。 ア 法人の場合、法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する法人設立届出書を税務署に提出していること。 イ 個人の場合、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業届を税務署に提出していること。 ※対象事業者でも該当にならない可能性があります。 |
公式URL | http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000005729.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |