
障がいのある方へのタクシー料金の助成について
愛知県豊田市では、身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を持つ方々に対し、タクシー料金の助成を行っています
この助成金は、特定の条件を満たす障がい者の方々に対して、安心して移動できる手助けをすることを目的としています
対象となる人々
以下の条件を満たした方々に、タクシー料金助成券が交付されます
条件 | 年額助成額 |
---|---|
身体障がい者手帳1級・2級、療育手帳A判定、精神障がい者保健福祉手帳1級 | 16,000円相当 |
身体障がい者手帳3級、療育手帳B判定、精神障がい者保健福祉手帳2級 | 12,000円相当 |
下肢4級、視覚4~6級、脳原性移動機能障がい4級 | 4,000円相当 |
助成券の交付方法
令和6年度から、対象者には3月下旬に、タクシー料金助成券を特定記録で郵送します
従来の申請用はがきは送付されません
また、療育手帳の再判定中や精神障がい者保健福祉手帳の更新中の方についても、等級が確定した後に交付されます
注意点
- 助成券は乗車する障がい者が使用しなければなりません
- 他人に譲渡することはできません
- 1回の乗車で使用できる助成券の額は乗車料金の半額までです
- 乗車後に助成券を使った支払いや払い戻しはできません
- 助成券は再発行ができないため、大切に保管してください
- ひとり暮らし高齢者等を対象とした助成を受けている方や市外の施設に入所中の方は対象外です
- 利用できるタクシー会社は市が指定する会社に限られます
窓口
助成金に関する問い合わせは、障がい福祉課や各支所で行えます
詳細については、各窓口で直接お尋ねください
記事参照元
掲載確認日:2025年07月09日
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