要約すると登米市ビジネスチャンス支援事業補助金(創業支援事業)は2021年05月05日時点で宮城県登米市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:2/3で最大200万円が補助されます。受付終了日は2021年05月30日で既に募集は終了しています。
登米市ビジネスチャンス支援事業補助金(創業支援事業)の詳細
登米市は、市内における起業・創業を支援し、地域に新たなビジネスや雇用の創出を図るため、創業時に必要な資金の一部を補助金により支援する「登米市ビジネスチャンス支援事業(創業支援事業)」を実施します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 宮城県登米市 |
対象期間 | 2021年04月07日~2021年05月30日 |
補助・助成金額上限 | 200万円 |
補助・助成率上限 | 2/3 |
目的 | 【創業・起業】【研究開発/商品・サービス開発】【海外展開】【経営改善・事業承継】【雇用・人材】【設備投資】 |
対象事業・対象者 | 以下の要件のすべてを満たす者とします。 (1)登米市内において、新たに創業する者または第2創業を行う者であること(申請時点で登米市民である必要はありませんが、補助対象期間内に登米市内に本店または主たる事務所を設置する登米市民であることが必要です。)。 ア「新たに創業する者」とは、以下の者とします。 (ア)令和元年6月1日以降に個人開業または会社(会社法における株式会社、合同会社、合名会社または合資会社をいう。以下同じ。)、企業組合または協業組合の設立を行った者。 (イ)これから創業する者であって、令和4年3月31日(木曜日)までに個人開業または会社、企業組合または協業組合の設立を行う者。 イ「第2創業を行う者」とは、登米市内に本店または主たる事務所を有する中小企業基本法第2条に掲げる中小企業または小規模事業者であって、令和元年6月1日以降に事業継承を行った者、または市の主催する審査会(令和3年6月下旬を予定)実施後、速やかに事業継承を行う予定の者。先代経営者は代表者を退任すること。 ※すでに個人事業主であって追加的に新たな事業を開始する場合や、フランチャイズチェーン店のオーナーなど本社からの指示に基づいて事業を実施する場合は支援対象となりません。 (2)みなし大企業でないこと。 【みなし大企業】 資本金の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業 資本金の3分の2以上を大企業が所有している中小企業 役員数の2分の1以上を大企業の役員または社員が占める中小企業 (3)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。 (4)暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。 |
対象経費 | (1)人件費 (2)起業・創業に必要な官公庁への申請等に係る経費 (3)店舗等借上料 (4)設備費 (5)消耗品費 (6)仕入れ・材料費 (7)委託費 (8)謝金 (9)旅費 (10)通信運搬費 (11)その他経費 |
公式URL | https://www.city.tome.miyagi.jp/business/shisejoho/shokogyo/kigyo/sougyou2/sougyousiennzigyou.html |
関連資料 | |
現在の状況 | 募集は終了しています |