要約すると製造業等の労働力確保に対する補助金は2021年05月05日時点で長野県茅野市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。最大5万円が補助されます。随時募集中の補助金(支援金)です。
製造業等の労働力確保に対する補助金の詳細
茅野市では、地域の強みである製造業の付加価値の向上、及びデジタル技術関連の産業集積に必要となる労働力について、経済社会情勢の変化や技術革新に対応して緊急的に人材を確保するため、市内製造業等の中小企業者への就労及びそれを促進する取組に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 長野県茅野市 |
補助・助成金額上限 | 5万円 |
目的 | 【雇用・人材】 |
対象事業・対象者 | 補助対象者(補助対象要件) (1)労働者派遣促進事業 派遣法第5条第1項の許可を受けた派遣元企業者 下記「(2)派遣労働就労支援事業」の補助対象要件を満たす派遣労働者を派遣先企業者に派遣したもの (2)派遣労働就労支援事業 派遣先企業者に労働者派遣される直前において、茅野市及び別表1に掲げる市町村以外に居住(当該市町村の住民基本台帳に記録されていること。以下同じ。)していること 派遣先企業者に労働者派遣される直前において、市内の事業所で就労していない者 派遣先企業者に労働者派遣されることに伴って、市内に転居し、住民票を異動した者 派遣先企業者への派遣期間が、3ヶ月以上の契約であること(この場合において、それぞれの期間未満の契約を更新し、通算してそれぞれの期間に該当するものは除く) 就労開始から30日を経過する日まで、あらかじめ定められた労働時間を勤務した者 別表1 長野県 岡谷市、諏訪市、伊那市、佐久市、小海町、南牧村、佐久穂町、立科町、長和町、下諏訪町、富士見町、原村 山梨県 北杜市 (3)就労居住継続奨励事業 上記「(2)派遣労働就労支援事業」の補助金交付決定を受けた派遣労働者 市内の事業所で就労している継続勤労者 (4)市内正規雇用就労奨励事業 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就労した者であること 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている市内事業者でないこと 就労開始から30日を経過する日まで、あらかじめ定められた労働時間を勤務した者であること 次のアまたはイのいずれかに該当する者であること ア第1号に規定する無期雇用契約に基づき就労する日の前後30日以内に茅野市及び別表1に掲げる市町村以外の住所地から転居し、市内居住者となった者であること。 イ市内居住者が、学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校または同法第124条に規定する専修学校を卒業後初めて第1号に規定する無期雇用契約に基づく就労をする場合(卒業後6箇月以内に就労するものに限る。)であって、当該就労後も継続して市内居住者であること。 第1号に規定する無期雇用契約に基づき就労する日の前1年以内に市内居住者であったことがない者であること(前号イに該当する者を除く。)。 5年以上継続して、市内に居住する意思及び市内中小企業者に勤務する意思を有していること |
公式URL | https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/syoukou/5253.html |
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