要約すると本社機能立地促進助成金の対象となる事業者は2022年09月27日時点で大阪府大阪市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの助成金です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大100万円が補助されます。受付終了日は2022年10月21日で既に募集は終了しています。
本社機能立地促進助成金の対象となる事業者の詳細
大阪市では、「大阪市本社機能立地促進助成金」の対象となる事業者を令和4年9月26日(月曜日)14時から令和4年10月21日(金曜日)まで募集します。
本制度は、新規雇用やビジネス機会の創出に寄与する会社の本社機能の大阪市への立地を促進し、もって大阪のビジネス環境の向上や経済活性化を図ることを目的として、本社機能を有する事業所等を大阪市内へ新たに設置する事業者に対して、当該事業所等における賃料の一部を助成するものです。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 大阪府大阪市 |
対象期間 | 2022年09月26日~2022年10月21日 |
補助・助成金額上限 | 100万円 |
補助・助成率上限 | 1/2(50%) |
目的 | 【健康・医療】【研究開発/商品・サービス開発】【経営改善・事業承継】【海外展開】【販路・需要開拓】【設備投資】【エネルギー・環境】【雇用・人材】 |
対象事業・対象者 | 以下のすべてを満たす会社とします。 日本国内における会社の設立登記の日(会社法第2条第2号に規定する外国会社の場合、日本国内における営業所設置登記の日をいいます。)から交付申請を行った日の前日までの期間が5年を超えていること。 交付申請を行った日時点で、資本金等の額が1,000万円以上であること。 国、地方公共団体その他機関からの新規立地に係る助成金、補助金その他の給付について、交付決定又は交付を受けていないこと。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項から第11項までに掲げる営業を営んでいないこと。 政治団体、宗教団体等でないこと。 代表者及び従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 代表者及び従業員が、大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる活動を行っていないこと。 |
公式URL | https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000579368.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |