要約すると特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等助成については2021年05月06日時点で東京都中野区ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの助成金です。経費に対して補助率:9/10(90%)で最大8億3800万円が補助されます。随時募集中の助成金です。
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等助成についての詳細
震災時の応急対策の中枢機能を担う防災拠点、空港や港湾などを結ぶ道路、他県からの緊急物資や救援活動の受入れのための主要な道路等において、地震発生時に建築物の倒壊による道路の閉塞防止等のために、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を行うときの事業費の助成を行っています。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 東京都中野区 | |||||
補助・助成金額上限 | 8億3800万円 | |||||
補助・助成率上限 | 9/10(90%) | |||||
目的 | 【経営改善・事業承継】 | |||||
対象事業・対象者 | 対象となる方 耐震診断の助成の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。 対象となる建築物の所有者 注)2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者 住民税等を滞納していない方 注)法人の場合は、法人住民税等を滞納していない法人 対象建築物の固定資産税を滞納していない方 | |||||
対象経費 | 対象となる建築物 耐震化促進事業の対象となる建築物は、以下の要件をすべて満たす建築物です。 ・1981(昭和56)年5月31日以前に着工した建築物であること ・耐震改修促進法第6条第3項第2号に掲げる建築物(図1)で、その敷地が特定緊急輸送道路等に接するもの ・耐震診断の結果、Is値が0.6未満相当、もしくはIw値が1.0未満相当であること、または倒壊の危険性があると判断された建築物であること ・当該建築物に重大な違反(※)が無いこと ※重大な違反:建物が建築基準法上の道路に突出している、決められた建蔽率・容積率を超えている(既存不適格建築物を除く)等の違反 ※既存不適格建築物:建築当時の建築基準法等に適合しているが、改正後の同法等に適合しない建築物 ※重大な違反等があると考えられる場合は区担当者にご相談ください 図1、耐震改修促進法第6条第3項第2号に掲げる建築物 (地震によって倒壊した場合に前面道路を半分以上ふさぐ可能性のある(下図の網掛範囲に入る部分がある)建築物) | |||||
補足内容 | 助成対象経費
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公式URL | https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/505000/d018268.html | |||||
関連資料 | ||||||
現在の状況 | 随時募集中 |