要約すると令和5年度高齢者食事サービス事業の補助事業者は2023年01月10日時点で大阪府大阪市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。受付終了日は2023年02月09日で既に募集は終了しています。
令和5年度高齢者食事サービス事業の補助事業者の詳細
阿倍野区内に居住するひとり暮らし高齢者等を対象に、地域のボランティアの協力を得て地域施設で会食または配食の食事サービスを実施する事業者を募集します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 大阪府大阪市 |
対象期間 | 2023年01月27日~2023年02月09日 |
目的 | 【健康・医療】【研究開発/商品・サービス開発】【設備投資】【エネルギー・環境】【雇用・人材】 |
対象事業・対象者 | 応募受付時点において、次の各号に定める内容をすべて満たすこと。 大阪市内に所在地を有し法人格を有する団体もしくは権利能力なき社団で、令和5年度において「高齢者食事サービス委員会」を組織して事業の実施が可能であり、大阪市阿倍野区内において高齢者を支援する地域福祉活動をおおむね定期的に月1回以上行っており、過去3年間のうち1年以上活動している実績があるか、令和4年度末で1年以上の活動実績が見込まれること。なお、個人による応募は不可。 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。 法人税・消費税及び地方消費税、本市の法人市民税及び固定資産税を滞納していないこと。 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外を受けていないこと。又は同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 役員等(その事業者の役員またはその支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所)を代表するものをいう)に次の各号に該当する者がいないこと。ア.暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律77号・以下「暴対法」という)第2条第2号に規定する団体の構成員(暴対法第2条第6号に規定するもの)。イ.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。ウ.公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者。 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある者でないこと。 民事再生法・会社更生法の適用を申請した法人等でないこと。 宗教活動や政治活動を目的とした法人等でないこと。 また補助事業者は、本事業の開始にあたり実施圏域(※)に居住する住民を含めた「高齢者食事サービス委員会」(以下「委員会」という)を組織すること。委員会は、別紙「高齢者食事サービス委員会会則モデル」を参考に、委員会の運営について必要な事項を定めること。ただし、法人の定款により、法人が行う事業として高齢者を対象とした会食や配食を提供する事業が規定されている場合には、委員会を組織することを要しない。 ※実施圏域本事業の実施圏域は、おおむね小学校区を一つの単位エリアとし、交付要綱制定以前から事業が継続されている場合はその実施圏域とする。なお複数エリアでの事業実施も可 |
公式URL | https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000584529.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |