要約すると令和5年度「大阪市こどもの見守り強化事業」補助事業者は2023年03月02日時点で大阪府大阪市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。最大20万円が補助されます。受付終了日は2023年12月28日で既に募集は終了しています。
令和5年度「大阪市こどもの見守り強化事業」補助事業者の詳細
大阪市では、児童虐待の未然防止のため、こどもの見守りにかかる補助事業を実施します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 大阪府大阪市 |
対象期間 | 2023年03月01日~2023年12月28日 |
補助・助成金額上限 | 20万円 |
目的 | 【エネルギー・環境】【健康・医療】【雇用・人材】【研究開発/商品・サービス開発】【販路・需要開拓】【経営改善・事業承継】 |
対象事業・対象者 | 補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の要件をすべて満たす者とする。 (1)大阪市内で自主的にこどもに対し支援活動を実施する民間団体であること (2)支援活動について、月に2回以上実施しており、10名以上のこどもの利用者がいること (3)支援活動に係る食事代及び参加費は無料又は食材等に係る実費相当額であるなど、営利を目的とした事業でないこと (4)支援活動の実施にあたり、利用者の安全管理、衛生管理及び個人情報の保護に十分配慮していること (5)これまでの支援活動の実績から区保健福祉センターとの連携が適切にできると当該区長が認めること (6)会則・規約・定款等の定めを有すること (7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成する団体(以下「暴力団」という。)又は暴力団、その構成員もしくは大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者の統制の下にある団体でないこと (8)宗教又は政治活動を目的とした事業でないこと (9)国、地方公共団体その他これらに類するものからこの要綱による補助金以外の補助その他の給付(以下「その他の補助金等」という。)を受けていないこと。ただし、その他の補助金等を受ける事業に加え新たに本条に規定する取組を実施する場合はこの限りではない。 注:本補助金は、団体が自主的に実施する支援活動に対する補助金ではなく、本事業(5に規定する見守り活動)について、他の補助金と重複して受給することはできません。また、ICT機器の購入経費や広報経費、感染防止対策に係る消毒液等の消耗品費についても、他の補助金と重複して受給することはできません。 (例)「こども支援ネットワーク事業補助金」に係る保険料は、本事業と重複していませんので、当該補助金が交付されていても問題ありません。 |
対象経費 | 補助の対象となる経費は次のとおりとする。 (1)支援活動を通じて、支援対象児童の状況を把握し、報告書を作成してこども青少年局子育て支援部こども家庭課及び区保健福祉センターへ提出する活動(以下「見守り活動」という。)に要する経費(人件費相当)。なお、見守り活動を行うに当たっては、次のアからウを実施しなければならない。 ア支援対象児童について、補助事業者は事前に登録簿を作成し、こども青少年局子育て支援部こども家庭課及び区保健福祉センターに提出(以下「登録」という。)すること。支援対象児童の追加登録及び解除があった場合も同様とする。 イアの支援対象児童の個別の状況を月1回以上把握し、翌月10日までにこども青少年局子育て支援部こども家庭課及び区保健福祉センターに活動報告書を提出するとともに、必要に応じてアの支援対象児童やその保護者に対し区保健福祉センターの案内を行うこと。ただし、状況の把握については、直接又はICT機器を活用して支援対象児童本人を目視することとし、登録した月から解除した月の前月まで、全ての月において月1回以上の見守り活動をしなければならない。 ウアの支援対象児童について、区保健福祉センターから支援活動の協力依頼があった場合には、できる限り協力すること。 (2)見守り活動の強化または新型コロナウイルス等感染防止対策に必要なICT機器の購入経費・広報経費、新型コロナウイルス等感染防止対策に必要な消毒液等の消耗品費(購入価格が50,000円未満である物品)のうち本市が認めるもの。 |
公式URL | https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000562634.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |