和歌山県

和歌山県の宿泊事業者事業継続支援補助金について(新型コロナウイルス感染症に係る支援策)【補助金・助成金】

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要約すると宿泊事業者事業継続支援補助金について(新型コロナウイルス感染症に係る支援策)は2021年07月09日時点で和歌山県ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大1000万円が補助されます。受付終了日は2021年08月30日で既に募集は終了しています。

宿泊事業者事業継続支援補助金について(新型コロナウイルス感染症に係る支援策)の詳細

和歌山県では、旅行者が安心して旅行を楽しめる環境の整備を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内宿泊事業者が実施する、新たな需要を創造する事業や安全・安心を確保するための事業に係る経費の一部について、補助する制度を開始します。

こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です

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地域和歌山県
対象期間2021年07月06日~2021年08月30日
補助・助成金額上限1000万円
補助・助成率上限1/2(50%)
目的【設備投資】【エネルギー・環境】【健康・医療】
対象事業・対象者■次の1及び2のいずれも満たす者であること。
 
1次の
(1)から
(3)までのいずれも満たす者であって、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けたものであること。

(1)県内で施設を運営する宿泊事業者のうち、旅館業法(昭和23年法律第138条)第3条第1項の許可を受けている者であること。

(2)次のア又はイに該当する者であること。
ア令和3年1月から同年6月までの各月のうちいずれか3月(つき)の売上高の合計額が、平成31年1月から令和元年6月までのそれぞれ同じ月の売上高の合計額と比べて10%以上減少した者であること。
イ新型コロナウイルス感染症等の影響により、アに規定する者と同等の収入の減少があったものと知事が認める者であること。

(3)和歌山県新型コロナウイルス感染症予防対策調査及び認証制度に関する要綱(令和3年4月21日制定)第4に規定する認証を受けている者であること。
 
21に該当する者のうち、次の
(1)から
(6)までのいずれにも該当しない者であること。

(1)和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者

(2)営業に関して必要な許認可等を取得していない者

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を行う事業者

(4)政党その他の政治団体                      

(5)宗教上の組織又は団体(ただし、知事が別に認める宿泊施設を運営するものを除く)

(6)上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
対象経費■補助事業の実施に必要な経費
※補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額となります。
公式URLhttps://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/062400/d00207741.html
関連資料
現在の状況募集は終了しています

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