要約すると結婚新生活支援補助金は2023年04月14日時点で熊本県水俣市ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。最大60万円が補助されます。随時募集中の補助金(支援金)です。
結婚新生活支援補助金の詳細
水俣市では、結婚を機にご夫婦の双方もしくどちらかが本市に転入された場合、住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃貸費用、並びに引っ越し費用を補助する「水俣市結婚新生活支援補助金」を交付します。
こちらは個人向けの助成金(補助金)です
地域 | 熊本県水俣市 |
補助・助成金額上限 | 60万円 |
目的 | 【健康・医療】【エネルギー・環境】【雇用・人材】【研究開発/商品・サービス開発】【創業・起業】【設備投資】 |
対象事業・対象者 | 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の要件に該当する必要があります。令和5年4月1日から令和6年3月31日において婚姻の届け出が受理された夫婦であること。 婚姻の届け出の受理日における新婚世帯の年齢がいずれも39歳以下であること。 申請日における新婚世帯の住民基本台帳に記録された住所が、新住宅の住所と同一であること。 水俣市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。 新婚世帯の双方又は一方が水俣市外から定住を目的として新住宅に居住することに伴い転入をする者で、その転入の日から起算して過去1年以内に水俣市内の住民基本台帳に記録されたことがない(=過去1年以内に水俣市に住んでいない)者であること。 新婚世帯の双方が水俣市に5年を超えて居住する意思があること. 新婚世帯の所得(4月から6月の申請にあっては前々年分、7月から翌年3月の申請にあっては前年分)を合算した金額が500万円未満であること。この場合において、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金)の返済がある場合、所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額を含め、当該所得を算定するものとする。 新婚世帯の双方が市税(申請日において水俣市又は転入前の市区町村により賦課されている市区町村税)を滞納していないこと。 新婚世帯の双方が生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 新婚世帯の双方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 過去に水俣市及び他の地方公共団体において、この制度に基づく補助を受けたことがある者が含まれる世帯でないこと。 |
公式URL | http://www.city.minamata.lg.jp/ijyu/kiji0033267/index.html |
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現在の状況 | 随時募集中 |