東近江市

【2023年・滋賀県東近江市】ブロック塀等耐震対策事業費補助金【補助金・助成金】

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要約するとブロック塀等耐震対策事業費補助金は2023年08月30日時点で滋賀県東近江市ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。最大10万円が補助されます。随時募集中の補助金(支援金)です。

ブロック塀等耐震対策事業費補助金の詳細

本市では地震などの災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止するために、通学路や避難路に面するブロック塀等の撤去および改修に対して補助を行います。

こちらは個人向けの助成金(補助金)です

地域滋賀県東近江市
補助・助成金額上限10万円
目的【その他】【健康・医療】【エネルギー・環境】【雇用・人材】
対象事業・対象者市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去または改修するもの。
ただし、次に該当する者は除く。



(1)市税など市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと。



(2)過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。


(3)自己(もしくは同居人)または自社もしくは自社の役員が、次の各号のいずれかに該当する者でないこと。
ア暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)


イ暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)


ウ自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者



エ暴力団または暴力団員に対して資金などを供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者



オ暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者



カ前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者


 (4)前号イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人でないこと







公式URLhttps://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000015738.html
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