滋賀県東近江市の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

滋賀県東近江市の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

【2024年・滋賀県東近江市】民俗芸能・技術継承助成金【助成金・補助金】

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東近江市滋賀県の地域の民俗芸能や民俗技術の継承を目的とした助成金制度です。

後継者育成に必要な技能習得活動や道具整備などに対して、公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団が支援します。

助成金は地域の民俗芸能に対して最大70万円、民俗技術には最大40万円が支給されます。

【2024年・滋賀県東近江市】空家解体補助金【助成金・補助金】

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東近江市滋賀県の東近江市では、築40年を超える老朽化した空家等の解体に対して最大50万円の補助金を交付します。

この補助金は、住居や倉庫として使用されていないことが常態であること、そして解体工事は市内の事業者が行う必要があります。

申請者は建物の所有者であり、全員の同意が必要です。

【2024年・滋賀県東近江市】近江米振興事業補助金【助成金・補助金】

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東近江市滋賀県の近江米振興事業に関する助成金には、大豆防除事業補助金と近江米推進事業補助金があります。

大豆防除事業補助金は、1ヘクタール以上の集団作付を行う農家がフェロモントラップを購入する際の費用を補助します。

近江米推進事業補助金は、農業体験や近江米を使用したイベントの開催に対して、参加人数に応じた助成が行われます。

【2024年・滋賀県東近江市】不育症(習慣流産等)の助成を行っています【助成金・補助金】

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東近江市滋賀県の滋賀県東近江市が実施する助成金(補助金)。

【不育症(習慣流産等)の助成を行っています】最大10万円助成(補助)されます。

対象者は法律上の夫婦または事実婚関係にある人であること
申請日に夫婦のうちいずれかが本市の区域内に住所を有していること
次に掲げる法律の規定による被保険者又は組合員もしくは被扶養者であること※


・健康保険法(大正11年法律第70号)
・船員保険法(昭和14年法律第73号)
・私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
・国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
・国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
・地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)


4.夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと
※生活保護法(昭和25年法律第144号)によるによる保護を受けている世帯に属する人は3の要件は除きます。







【2023年・滋賀県東近江市】令和5年度東近江市集落営農リーダー育成補助金【補助金・助成金】

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東近江市滋賀県の滋賀県東近江市が実施する助成金(補助金)。

【令和5年度東近江市集落営農リーダー育成補助金】最大10万円助成(補助)されます。

対象者は次の条件をすべて満たしている者で各集落1人までを対象とします。


(1)東近江市に住所を有している者
(2)60歳以下の者
(3)主たる農業従事地域の集落営農法人または農業組合から推薦を受けた者





【2023年・滋賀県東近江市】介護職員初任者研修受講費用の一部を補助【補助金・助成金】

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東近江市滋賀県の滋賀県東近江市が実施する助成金(補助金)。

【介護職員初任者研修受講費用の一部を補助】最大5万円助成(補助)されます。

対象者は以下のすべてに該当する人が対象です。


市内に住所を有する人
研修を修了後、1年以内に市内の介護サービス事業所に介護職員として雇用され、申請日時点において引き続き就労している人(高等学校在籍者においては研修修了後、就労する見込みとなった人)
市税等に滞納がない人
国、他の地方公共団体などから類似の補助を受けていない人





【2023年・滋賀県東近江市】除雪機購入補助金【補助金・助成金】

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東近江市滋賀県の滋賀県東近江市が実施する助成金(補助金)。

【除雪機購入補助金】最大15万円助成(補助)されます。

対象者は自治会が市道および生活関連道路の除雪に使用するもの。

【2023年・滋賀県東近江市】地域の民俗芸能や民俗技術の継承に対する補助金【補助金・助成金】

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東近江市滋賀県の滋賀県東近江市が実施する助成金(補助金)。

【地域の民俗芸能や民俗技術の継承に対する補助金】最大70万円助成(補助)されます。

対象期間は~2024年1月31日です。

【2023年・滋賀県東近江市】ブロック塀等耐震対策事業費補助金【補助金・助成金】

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東近江市滋賀県の滋賀県東近江市が実施する助成金(補助金)。

【ブロック塀等耐震対策事業費補助金】最大10万円助成(補助)されます。

対象者は市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去または改修するもの。


ただし、次に該当する者は除く。





(1)市税など市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。

)に滞納がないこと。





(2)過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。




(3)自己(もしくは同居人)または自社もしくは自社の役員が、次の各号のいずれかに該当する者でないこと。


ア暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。

以下「暴対法」という。

)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。

)


イ暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。

)


ウ自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者



エ暴力団または暴力団員に対して資金などを供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者



オ暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者



カ前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者


 (4)前号イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人でないこと