要約すると犯罪被害者等助成金は2023年09月04日時点で大阪府大阪市ホームページに掲載されていた個人向けの助成金です。最大3000円が補助されます。随時募集中の助成金です。
犯罪被害者等助成金の詳細
大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例(令和2年大阪市条例第20号。以下「条例」という。)第9条第2項、第10条第1項及び第11条第1項に基づき、犯罪被害者等に対し行う助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
こちらは個人向けの助成金(補助金)です
地域 | 大阪府大阪市 |
補助・助成金額上限 | 3000円 |
目的 | 【健康・医療】 |
対象事業・対象者 | 助成金は、市民が次の各号に掲げる犯罪等により当該各号に定める被害を受けた場合において交付するものとする。ただし、被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、被害届が受理されている場合に限る。 (1) 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為(第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)を含む。以下同じ。)による死亡 (2) 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等による傷害若しくは疾病(医師の診断により1か月以上(過失による犯罪等にあっては、3か月以上)の療養を要するもの) (3) 性犯罪(刑法第176条、第177条、第179条、第181条及び第241条の罪並びにこれらの罪(同法第176条及び第179条第1項の罪を除く。)の未遂罪)、逮捕若しくは監禁又は略取若しくは誘拐に係る犯罪等による被害一切 (4) 危険運転致死傷罪その他交通事故による死亡又は全治3か月以上の傷害 |
公式URL | https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000607398.html |
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現在の状況 | 随時募集中 |