要約すると創業者空き店舗活用支援事業は2022年08月04日時点で福島県本宮市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大250万円が補助されます。受付終了日は2023年03月31日で既に募集は終了しています。
創業者空き店舗活用支援事業の詳細
市内の空き店舗等を活用して創業にチャレンジする方を対象に、開業費用の一部を補助します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 福島県本宮市 |
対象期間 | ~2023年03月31日 |
補助・助成金額上限 | 250万円 |
補助・助成率上限 | 1/2(50%) |
目的 | 【エネルギー・環境】【健康・医療】【創業・起業】【研究開発/商品・サービス開発】【設備投資】【海外展開】【経営改善・事業承継】【雇用・人材】【販路・需要開拓】 |
対象事業・対象者 | 令和4年度内(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に本宮市内の空き店舗等を活用して創業される個人・法人で、下記の条件をすべて満たす方 小売業・飲食業・生活関連サービス業など、不特定多数の一般客が訪問する店舗であること 市内の空き店舗等を新たに取得または賃借して事業を行うこと 実績報告の日までに市内に在住していること(法人の場合は、本店所在地および納税地が本宮市内であること) 本宮市の発行する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(有効期限の切れていないもの)を有していること (特定創業支援等事業による支援についてはこちらからご確認ください 商工会や金融機関等(本宮市の創業支援等事業計画で連携・協力機関として位置付けられているもの)と継続的な支援関係(会員や事業性融資先、顧問先等)にあること 創業する空き店舗等で過去に事業を行っていた者でないこと 創業する空き店舗等の所有者本人および3親等以内の親族でないこと(法人の場合は、創業する空き店舗等の所有者が法人の役員または取締役の3親等以内の親族でないこと) ※空き店舗等を新たに取得する場合は、取得前の時点において上記7.に該当しないこと 移転その他により既存の店舗等を空き店舗(空き家)等にしないこと 市税等を滞納していないこと 営業に必要な許認可等を創業までに取得すること 創業後、「3年」または「補助金で取得・改修等を行った財産の耐用年数」のうち、どちらか長い期間以上営業を継続すること 創業後、市内店舗で週4日以上営業すること すでにこの補助金、または国・県・市等の同様の補助金の交付を受けていないこと 本宮市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等でないこと 風俗営業等の規制及び業務の適正化に係る法律第2条において定める事業を行うものでないこと 公共法人、政治団体、宗教法人でないこと その他、補助金の趣旨・目的に反しないこと |
公式URL | https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/15/akitenpo-sogyo.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |