
電子処方箋普及・活用促進事業に関する補助金について
長野県では、電子処方箋プログラムに関連した補助金を受けると、補助事業完了後に消費税等の仕入控除税額を報告する必要があります
この報告は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を県に提出することで行われます
もし報告書内で仕入控除税額がある場合、県からその額に相当する補助金の返納を求められる可能性がありますので注意が必要です
仕入税額控除制度の概要
補助事業で支払った消費税は、課税仕入れに含まれます
そのため、自らが負担していない消費税を控除してしまった場合、その控除に含まれる補助金額を返還する必要があります
具体的な条件については、以下の資料を参考にしてください
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について(PDF:223KB)
以下のいずれかの場合、返還相当額は発生しません
- 消費税の確定申告の義務がない
- 簡易課税方式で申告している
- 特定収入割合が5%を超えている
- 特定の手続きで消費税を申告している
- 補助対象経費が非課税仕入のみである
消費税等の仕入控除税額(要補助金返還額)の有無のフローチャート(PDF:108KB)
仕入控除税額報告書様式・添付書類
以下の書類が必要です:
提出先
郵便番号380-8570(住所は不要)に、長野県健康福祉部薬事管理課 電子処方箋普及・活用促進事業 担当者宛てに送付してください
記事参照元
参考資料:消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について(PDF:223KB)
参考資料:消費税等の 仕入控除税額(要補助金返還額)の有無のフローチャート(PDF:108KB)
参考資料:消費税等に係る仕入控除税額の報告書提出書類について(PDF:239KB)
掲載確認日:2025年03月07日
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