
大阪府大阪市における介護施設整備促進補助金
大阪府大阪市は、介護施設の整備を支援するための補助金についての要綱を定めています
この要綱は、大阪市補助金等交付規則に従い、定期借地権利用による整備促進補助金の交付に関する申請について必要な事項を定めることを目的としています
補助金の目的
この補助金は、大阪府の介護施設等の整備に関する事業を支援するものであり、具体的には用地の確保を容易にするため、その土地所有者に対して一時金を支払う事業を対象としています
その結果、高齢者福祉の向上を図ることを目指しています
補助対象事業
以下のような事業が補助対象となります:
- 特別養護老人ホーム
- 小規模多機能型居宅介護事業所
補助を受けるための要件
補助金を受けるためには以下の要件を満たす必要があります:
- 法人格の有無
- 法人格を有すること
ただし、特定の条件に当てはまる場合は、例外があります - 施設の基準
- 所定の設備及び運営基準を満たすこと
補助金の対象 & 金額
補助金の対象は、定期借地権設定に際して支出される一時金です
この補助金の額は、予算の範囲内で交付基準を基に算定され、補助率により決定されます
なお、1,000円未満の端数は切り捨てられます
申請の流れ
補助金の交付を希望する場合は、申請書を事業開始前までに市長に提出する必要があります
申請書には、事業計画書や収支予算書など、いくつかの書類を添付することが求められます
補助金の交付および報告
市長は、補助金の交付が決定された場合、申請者に通知し、申請者は指定された手続きを行う必要があります
補助事業の完了後、成果に基づいて補助金の額が確定され、報告書を提出しなければなりません
記事参照元
参考資料:別表(PDF形式, 48.62KB)
参考資料:様式(第1号~第14号)(PDF形式, 209.93KB)
掲載確認日:2025年03月25日
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