
安城市被災地ボランティア活動事業補助金について
安城市では、災害が発生した地域でのボランティア活動をサポートする制度があります
この制度は、安城市民が行う災害救援や復興支援活動のために、必要な費用の一部を補助するものです
2025年4月1日からは、補助金の金額や必要な書類が改正される予定です
補助対象者は、以下の条件に該当する人です
- 安城市のボランティアとして登録されていること
- 補助金を申請する日まで安城市に住んでいること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
- 過去に補助金の交付が取り消されたことがないこと
補助対象活動
以下の条件に当てはまるボランティア活動が対象です
- 災害救助法に基づく災害が発生した市町村での活動
- 社会福祉協議会やNPO法人の要請を受けた活動
対象外の活動には、災害が発生した日から5年以上経過した地域や、政治・宗教的な目的のものが含まれます
補助対象経費と補助金の額
宿泊費や交通費が補助対象です
宿泊費は実際に支払った金額か、最大3,000円のいずれか低い額が支給されます
また、交通費は移動手段に応じた額が支給され、上限は北海道や沖縄等で20,000円に設定されています
申請及び請求の方法
ボランティア活動を行った日から90日以内に必要な書類を提出する必要があります
書類には申請書や交通経路表、領収書などが含まれます
提出先
安城市社会福祉協議会まで直接提出を行ってください
提出は午前9時から午後5時までの間で、日曜日と月曜日が休館日です
記事参照元
参考資料:PDF(PDF:79KB)
参考資料:記入例(PDF:98KB)
参考資料:PDF(PDF:54KB)
参考資料:記入例(PDF:71KB)
参考資料:PDF(PDF:68KB)
参考資料:記入例(PDF:83KB)
参考資料:PDF(PDF:56KB)
参考資料:記入例(PDF:63KB)
参考資料:PDF(PDF:184KB)
掲載確認日:2025年03月25日
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