
大阪市の地域活動協議会補助金について
この文書では、大阪市港区地域活動協議会に対する補助金に関する要綱を説明します
まず、地域活動協議会における補助金の趣旨として、市民活動の活性化が挙げられています
補助金の対象と額
補助金は活動費補助金と運営費補助金に分かれています
活動費補助金の対象となる経費や具体的な額の算定方法が定められています
また、運営費補助金は活動費補助金を受けた協議会の運営に必要な経費に対して支給され、額は活動費補助金の額に基づきます
申請手続き
補助金を受けるには、申請書を提出し、事業開始の30日前までに必要な書類を整える必要があります
申請は紙ベースでも、オンラインシステムを通じても行うことが可能です
補助金の交付期間と条件
補助金の交付は、事業が完了した後に行われます
市長は交付決定に条件を付けることができ、適正な執行を求めます
また、協議会は事業の適正な遂行を示すために、帳簿等を整備する必要があります
申請の取下げや決定の取消し
申請後に不服があれば申請を取り下げることが可能です
また、規則に反した場合は補助金交付の決定が取消されることもあります
まとめ
大阪市港区地域活動協議会補助金は、市民活動の活性化を図るもので、運営や活動に関わる費用が支給される制度です
申請に際しては、必要書類を整え、規則に沿った手続きを行うことが求められます
参考資料:様式第1号~14号(PDF形式, 157.72KB)
参考資料:様式第1号(別紙8)(PDF形式, 59.96KB)
参考資料:様式第11号(別紙1~7)(PDF形式, 506.48KB)
参考資料:別表(第1~4) (PDF形式, 293.63KB)
掲載確認日:2025年04月01日
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