
ハウス等整備事業(R7.4.1改正)
1.趣旨
島根県の農業を支えるため、地域の農業を活性化させることが求められています
そのためには、農業を営む人々がしっかりとした経営を行える環境が必要です
この事業は、新しく就農する人や認定を受けた農業者が経営を発展させられるよう、ハウスなどの施設整備にかかる費用を軽減することを目的としています
各地区の中核となる経営体を増やすための経費に対して、予算の範囲内で補助金が提供されます
2.事業の概要
(1)農業用ハウス整備型
1)対象者
- 認定新規就農者
- 認定農業者
- 法人化を予定またはすでに法人化した集落営農組織
- 広域連携法人及び法人化計画を持つ広域連携組織
2)対象となる経費
- 国庫補助事業活用: 国庫補助を活用して整備するハウスの整備費用が対象です
- 国庫補助事業非活用: ハウス本体及びその付帯設備などの整備にかかる費用が対象です
3)補助率等
- 国庫補助事業活用の場合は補助対象事業費の1/4以内で、千円未満は切り捨てられます
- 国庫補助事業非活用の場合も同様ですが、特定の条件を満たす必要があります
4)その他の条件について
- 事業の実施主体が課税事業者の場合は、補助対象経費から消費税相当額を除く必要があります
- 交付決定後1年以内に国際水準GAPを取得する必要があります
(2)農業用ハウスリース型
1)対象者
- 市町村
- 農業協同組合
- 農業公社
- 法人として賃貸事業を行う民間事業者
2)対象となる経費
- 国庫補助事業活用: リースするハウスにかかる整備費や施工費が対象です
- 国庫補助事業非活用: リースを行うハウスの整備費が対象です
3)補助率等
- 補助対象事業費の1/4以内で、千円未満は切り捨てます
(3)牛舎等整備型
こちらの型について詳しい条件や補助率については公式資料をご確認ください
3.関係通知・資料
また、条件や詳細については、島根県の公式サイトで確認が可能です
記事参照元
参考資料:交付要綱
参考資料:PR資料
掲載確認日:2025年04月01日
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