大分県大分市の居宅生活動作補助用具支給について

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大分県大分市の居宅生活動作補助用具支給について

居宅生活動作補助用具の住宅改修費についてのご案内

大分県大分市では、身体に障がいを持つ方や難病患者のために、住宅の改修工事費を支給しています

これは、居宅生活動作補助用具の購入費用も含まれています

対象者

支援を受けられるのは、以下のどれかに該当する方です:

  1. 下肢機能障害または体幹機能障害があり、障害等級が1~3級の方
  2. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変により移動機能障害がある方で、障害等級が1~3級
  3. 肢体不自由の障害等級が2級以上で、下肢機能または体幹機能に障がいがある方
  4. 下肢または体幹機能に障がいを持つ難病患者

なお、児童については学齢期以上の身体障がい児である必要があります

申請者

18歳以上の対象者本人、または18歳未満の場合は保護者が申請できます

代理での提出も可能です

受付窓口

申請は障害福祉課(本庁舎1階)で受け付け、各支所や保健福祉センターでは申請の受付のみ行います

受付時間

午前8時30分から正午、午後1時から5時15分までの時間帯で、土日祝日はお休みです

支給額と利用者負担

支給条件
基準額(上限額)20万円
利用者負担原則として基準額の1割負担

ただし、市民税非課税世帯や生活保護受給世帯は利用者負担なし

基準額を超えた場合は全額が利用者負担となります

申請に必要なもの

  • 日常生活用具購入費支給申請書
  • 身体障害者手帳や特定医療費受給者証の写し(所持者のみ)
  • 工事見積書
  • 改修場所の見取図等
  • 改修工事前の写真(ポラロイド不可)

さらに、申請者が住宅の所有者でない場合には、家主の承諾書が必要です

また、障害等級が難病患者に該当する場合は日常生活用具意見書も必要です

注意事項

  • 改修工事の着工・施行前に申請が必須です

  • この制度は同一の住宅に対して1回限りの支給です

  • 65歳以上または特定疾病の方は介護保険の対象になります

  • 65歳未満の生活保護受給者は障害福祉サービスが優先されます

関連情報

大分県大分市では、居宅生活動作補助用具以外にも、様々な支援制度があります

詳しい情報は公式サイトをご確認ください


記事参照元

大分県大分市公式サイト

掲載確認日:2025年04月09日


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