
老朽および準老朽危険空き家等除却補助について
6月2日(月曜日)より募集開始しております
補助の目的
老朽化した空き家は、周辺地域の生活環境を悪化させる恐れがあるため、大分県大分市ではこの問題に対処するための補助金制度が設けられました
具体的には、老朽危険空き家等の所有者が、空き家の除却を行う際に補助金が支給されます
この制度は、「大分市老朽危険空き家等及び準老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱」に基づいて実施されています
補助の対象となる建築物
老朽危険空き家等
補助の対象となる空き家には、以下の条件が設定されています
- 1年以上使用していない空き家であること
- 木造または鉄骨構造の住宅であること
- 住宅の老朽度が不良度評点100点以上であること
- 周辺環境に悪影響を与えている、またはその恐れがあること
職員による現地調査が行われ、基準を満たしているかの確認があります
(新設)準老朽危険空き家等
このカテゴリーにも、以下の条件があります
- 1年以上使用していない空き家であること
- 木造住宅であること
- 昭和56年5月31日以前に建設されたものであること
- 耐震診断で耐震性がないと認められるもの
- 老朽度が不良度評点80点以上100点未満であること
- 周辺環境に悪影響を与える恐れがあること
補助対象経費等
老朽危険空き家等除却
補助対象経費の例は以下の通りです
- 除却工事及び廃材の運搬・処分費用
- 門扉や塀等の撤去費用(除却工事を行う場合)
家財の処分費用は対象外です
準老朽危険空き家等
- 対象建築物の除却および廃材の運搬・処分費用
同様に、家財の処分費用は対象外です
補助金の額等
老朽危険空き家等
補助金の最大金額は、除却にかかる費用の2分の1以内⾢か、単一敷地あたり100万円が上限です
準老朽危険空き家等
最大補助金は、除却にかかる費用の23%以内または50万円が上限です
補助対象者(申請者)
申請は建物の所有者または相続者が行えます(法人を除く)
補助要件
- 市税を滞納していないこと
- 所有権以外の権利が設定されていないこと(ただし、同意がある場合は可)
- 暴力団員等との関係がないこと
- 老朽危険空き家等の要件を満たすこと
募集期間
6月2日(月曜日)から11月28日(金曜日)までです
日曜日と祝日は除きます
予算がなくなれば、期間中でも募集を終了します
事前調査申請
補助金を受けるには、事前調査が必要です
事前調査申請は6月2日(月曜日)から行われます
補助申請先
本庁舎6階 住宅課(097-585-6012)にお問い合わせください
詳細は、公式のパンフレットなどを参照してください
参考資料:大分市老朽危険空き家等除却促進事業パンフレット(PDF:1,149KB)
参考資料:大分市準老朽危険空き家等除却促進事業パンフレット(PDF:1,184KB)
参考資料:大分市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱(PDF:243KB)
参考資料:様式第6号補助金交付変更申請書(PDF:65KB)
参考資料:誓約書(PDF:167KB)
参考資料:同意書(PDF:44KB)
掲載確認日:2025年06月02日
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