
飯豊町地区まちづくりセンター(分館)施設整備事業について
飯豊町では、地域の「分館」に対して施設整備を行うための補助金を提供しています
この制度は、地域の文化やコミュニティを支えるために大切な取り組みです
補助の対象と内容
この補助金は、部落や自治会、地区内の公民館である「分館」の施設に対する事業費の一部を補助するものです
具体的には、以下の工事が対象になります:
対象工事 | 費用の最低基準 |
---|---|
新築 | 15万円以上 |
全面改築 | 15万円以上 |
一部改築 | 15万円以上 |
修理 | 15万円以上 |
補助金の割合について
補助金は地域の世帯数に応じて異なり、以下のようになっています:
世帯数 | 補助率 |
---|---|
20世帯以下 | 40% |
21〜40世帯 | 35% |
41〜60世帯 | 30% |
61世帯以上 | 25% |
中、黒沢、小白川、高峰の各分館 | 75% |
申請方法
申し込みをする場合は、指定様式に必要書類を添えて、指定の担当へ提出する必要があります
以下の様式があります:
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 事業計画変更承認申請書
- 完了届出書
- 収支決算書
お問い合わせ先
不明な点があれば、担当窓口にお問い合わせください
記事参照元
参考資料:飯豊町地区まちづくりセンター(分館)施設整備事業費補助規程(87KB)
参考資料:チラシ(176KB)
掲載確認日:2025年04月09日
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