大阪市中央区

大阪府大阪市の本社機能立地促進助成金制度を創設し、対象となる事業者の事前相談【助成金・補助金】

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要約すると本社機能立地促進助成金制度を創設し、対象となる事業者の事前相談は2022年08月22日時点で大阪府大阪市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの助成金です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大100万円が補助されます。随時募集中の助成金です。

本社機能立地促進助成金制度を創設し、対象となる事業者の事前相談の詳細

大阪市では、「大阪市本社機能立地促進助成金」の制度を創設し、対象となる事業者の事前相談を受け付けます。
本助成金は、新規雇用やビジネス機会の創出に寄与する企業の本社機能の大阪市への立地を促進し、もって大阪のビジネス環境の向上や経済活性化を図ることを目的として、本社機能を有する事業所等を大阪市内へ新たに設置する事業者に対して、当該事業所等における賃料の一部を助成する制度です。
なお、本助成金の対象者の募集期間や交付申請方法などについては、後日改めて公表します。

こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です

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地域大阪府大阪市
補助・助成金額上限100万円
補助・助成率上限1/2(50%)
目的【健康・医療】【研究開発/商品・サービス開発】【エネルギー・環境】【創業・起業】【雇用・人材】【海外展開】
対象事業・対象者 次の1から8の要件をすべて満たす会社を対象とします。
1. 日本国内における会社の設立登記の日(会社法第2条第2号に規定する外国会社の場合、日本国内における営業所設置登記の日をいう。)から第7条第1項による交付申請を行った日の前日までの期間が5年を超えていること。
2. 本助成金の交付申請を行った日時点で、資本金等の額が1,000万円以上であること。
3. 国、地方公共団体その他機関からの新規立地に係る助成金、補助金その他の給付について、交付決定又は交付を受けていないこと。
4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項から第11項までに掲げる営業を営んでいないこと。
5. 政治団体、宗教団体等でないこと。
6. 代表者及び従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
7. 代表者及び従業員が、大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる活動を行っていないこと。
対象経費建物賃借料のうち、助成対象事業を現に行うために賃借した事業所等に係る面積に相当する分の賃借料(注)
(注)住居、工場、店舗、来店型オフィス及び各種教室その他個人及び一般消費者等に対し販売や役務の提供を行う部分、レンタルオフィス及びコワーキングスペース等の施設利用契約に基づき利用する部分、並びに貸事務所及び貸倉庫等第三者に転貸することを目的とする部分を除く。

公式URLhttps://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000576434.html
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