
医療助成制度について
子ども医療助成制度の概要
子ども医療費助成制度は、鹿児島県喜界町に住む18歳に達する日以後最初の3月31日までの子どもの医療費を助成する制度です
対象となる子どもには、高校卒業までの期間にある者が含まれ、修学のために町外に住んでいる場合でも保護者が喜界町に住んでいれば対象となります
しかし、以下のような場合は対象外となりますのでご注意ください
- 重度心身障害者医療費助成の対象者
- 生活保護を受けている家庭の子ども
- 婚姻している者
助成金額
この制度では、医療費の全額を助成しますが、高額医療費が発生した場合には、その金額を差し引いて助成されます
助成を受けるための手続き
この助成を受けるためには、登録申請が必要です
保健福祉課に以下の書類を持参し、申請を行ってください
- 印鑑
- 対象となる子どもの保険証
- 振込希望の通帳
登録申請が受理されると、受給資格者証が交付されます
この証明書と保険証を持って県内の病院、歯医者、薬局を受診することができます
なお、県外の病院で診療を受けた場合は、その際の領収書と印鑑を持参し、保健福祉課に申請する必要があります
注意点:支払いは診療から最短でも2ヶ月程度かかります
また、受給者証を提示しなかった場合は、診療から12ヶ月以内に領収書を持ち込むことで申請が可能ですので、忘れずにご確認ください
ひとり親家庭医療費助成事業
ひとり親家庭を支援するための医療費助成制度です
対象者は「児童」であり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間にある方々です
以下の条件を満たすお子様が対象となります
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が障害を持っている児童
- 父または母の生死が不明な児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらず出産した児童
申請に必要な書類は以下の通りです
- 申請書、ひとり親家庭認定書(保健福祉課で入手可能)、所得証明、住民票謄本、保険証の写し、印鑑
寡婦家庭医療費助成の概要
離婚や死別によりひとり親になった方の医療費を一部助成する制度です
対象となる方は以下の条件を満たす必要があります
- 住民税が非課税であること
- 扶養親族がいないこと
- 70歳未満であること
支給される金額は、外来の場合は1ヶ月に10,000円を超えた額、入院の場合は1ヶ月に25,000円を超えた額となっています
掲載確認日:2025年06月21日
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