
大阪市の「一時預かり事業運営補助金」について
大阪市では、子供の一時預かり事業を支援するための補助金制度を設けています
この「一時預かり事業運営補助金」は、特定の条件を満たす施設や事業者が対象となります
目的
この助成金は、大阪市が定めた基準に従い、児童福祉を向上させることを目的としています
補助対象及び補助額
以下の経費が補助対象です:
補助対象施設 | 補助内容 |
---|---|
特定教育・保育施設 | 一時預かり事業にかかる経費 |
特定地域型保育事業所 | 一時預かり事業にかかる経費 |
補助金額は、予算の範囲内で算出され、100円未満は切り捨てられます
申請方法
補助金を受け取るには、以下の手続きを行います:
- 1. 申請書の提出
- 指定の申請書を期限内に提出します
- 2. 必要書類の添付
- 事業計画書や収支予算書などを添付します
申請期限
申請書の提出期限は、毎年5月末日までです
ただし、年度途中に開所した場合などは、事業開始から30日以内に申請が必要です
補助金の交付決定
市長が申請書等を審査し、適正であると認めた場合、補助金の交付を決定します
この決定がなされた場合、通知が送られます
注意点
補助金の利用には、他の用途への流用禁止や、事業の適正な執行が求められます
記事参照元
参考資料:様式(PDF形式, 121.02KB)
参考資料:別紙(PDF形式, 486.98KB)
掲載確認日:2025年07月02日
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