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関東の東京都葛飾区が実施する助成金(補助金)。
【新製品・新技術開発補助事業】最大200万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年6月30日です。
関東の東京都葛飾区が実施する助成金(補助金)。
【福祉サービス第三者評価の受審費用助成申請】最大60万円助成(補助)されます。
対象者は区内に事業所を有し、次の福祉サービスを提供する事業者。
ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
高齢者訪問介護
高齢者居宅介護支援
高齢者通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
高齢者短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
認知症高齢者グループホーム
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問入浴介護
福祉用具貸与
訪問看護
介護老人保健施設
特別養護老人ホーム(区が国庫補助を受けて整備したものに限る)
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・介護専用型ケアハウス)
葛飾区内に3か月以上住所を有する者の入居割合が70%以上(小数点以下は、四捨五入とする)であるものに限る
地域密着型特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム(ケアハウス)
障害者居宅介護
障害者短期入所
児童発達支援事業
放課後等デイサービス
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関東の千葉県富里市が実施する助成金(補助金)。
【新制度未移行幼稚園・副食費助成】対象者は年収360万円未満相当世帯(※)の子ども
第3子以降(小学校3年生までの子どもから順に数えて)の子ども
生活保護世帯の子ども
市民税非課税世帯の子ども
児童福祉法第6条の4に規定する里親に委託されている子ども
※市民税所得割額(当該年度)が77、100円以下の世帯が該当します。
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関東の千葉県富里市が実施する助成金(補助金)。
【危険ブロック塀等撤去費補助事業】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月10日~2023年5月8日です。
対象者は次の要件を全て満たすもの
危険ブロック塀などを個人で所有している
同一敷地で、既にこの要綱による補助金の交付を受けていない
市税を完納している
土地または建物の販売を目的としていない
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関東の千葉県富里市が実施する助成金(補助金)。
【木造住宅耐震改修費補助金】対象期間は2023年4月10日~2023年5月8日です。
関東の千葉県富里市が実施する助成金(補助金)。
【子宮頸がんワクチン任意接種費用の助成】最大1万6000円助成(補助)されます。
対象期間は~2025年3月31日です。
対象者は平成9年4月2日生まれから平成17年4月1日生まれの女性であること
令和4年4月1日時点で富里市に住民登録があること(その後富里市を転出していても申請できます)
定期接種の期間内(小学校6年から高校1年相当)に、子宮頸がんワクチン(2価サーバリックスまたは4価ガーダシルワクチン)接種が3回完了していないこと
定期接種の期間以降(高校2年生相当の4月1日から)令和4年3月31日までに子宮頸がんワクチン(2価サーバリックスまたは4価ガーダシルワクチン)の接種費用を自己負担で接種していること
令和4年4月1日以降に、助成を受けようとする回数分をキャッチアップ接種による接種を受けていないこと
他市町村で接種の費用の助成を受けていないこと
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関東の神奈川県山北町が実施する助成金(補助金)。
【【令和5年度】合併処理浄化槽設置整備補助金制度】最大137万9000円助成(補助)されます。
関東の群馬県渋川市が実施する助成金(補助金)。
【空家解体事業補助金】最大20万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月3日~です。
対象者は空家の所有者またはその相続人
上記の者から同意を得た者
暴力団員でない人
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関東の群馬県渋川市が実施する助成金(補助金)。
【空家活用支援事業補助金】最大30万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月3日~です。
対象者は空家の所有者
空家を取得し、居住する目的でリフォームを行う人
暴力団員でない人
。
関東の群馬県渋川市が実施する助成金(補助金)。
【住宅用温暖化対策設備等導入補助金】対象期間は2023年4月3日~2024年3月29日です。
対象者は 補助の対象者は、次のいずれにも該当する人です。
本市の住民基本台帳に記録されていること(EV又はPHEVの申請については1年以上記録されていること。
)。
対象設備を導入した住宅に居住していること。
対象設備の導入に要する費用を負担していること。
電力会社と電力受給契約を締結していること(EV又はPHEV、電気自動車用普通充電設備及びペレットストーブの申請についてはこの限りではありません。
)。
渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第2号に規程する暴力団員でないこと。
市税の滞納がないこと。
対象設備について、これまでに本市補助金の交付を受けていない人。
(補足)住宅とは、自ら居住し、その人の住民票に記載されている住所にある建築物をいい、居住部分が過半を占める店舗等との併用建築物も含みます。
ただし、賃貸住宅や別荘などとして一時的に使用する場合や、申請者が居住せず、賃貸や販売などの営利目的の建築物は除きます。
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