- ホーム /
- 近畿
近畿の兵庫県佐用町が実施する助成金(補助金)。
【移動販売事業者の経費を補助】最大1000万円助成(補助)されます。
対象者は次のすべての要件を満たす事業者
1.町内に住所及び事業所を置く個人事業主、もしくは町内に本社を置く法人
2.町内で移動販売をする者、またはしようとする者。
ただし、移動販売を週2回以上、かつ一週間の移動販売に要する時間合計が6時間以上の実施を条件とする。
3.補助金の交付決定を受けた日(当該日において移動販売を実施していない者にあっては移動販売を開始した日)から5年以上継続して移動販売を実施する者
4.町税及び町公共料金の滞納がない者
。
近畿の三重県名張市が実施する助成金(補助金)。
【介護保険サービス事業所等物価高騰対策支援金】対象期間は2023年3月20日~2023年3月20日です。
対象者は申請日時点において、名張市内に所在する介護保険サービスを行う事業所又は施設若しくは高齢者施設(以下「事業所等」という。
)を有し、次のいずれかの事業所等を運営している事業者とする。
ただし、休業中の事業所又は施設若しくは医療機関のみなし指定事業所を除く。
(対象事業所等)
訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護指定事業所含む)、サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護指定事業所含む)
。
近畿の兵庫県播磨町が実施する助成金(補助金)。
【部分型耐震化補助】最大50万円助成(補助)されます。
対象者は町内に対象となる住宅を所有し、所得が1千200万円以下の県民
町税を滞納していない方
。
近畿の大阪府堺市が実施する助成金(補助金)。
【地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金】最大10万円助成(補助)されます。
対象者は堺防犯協議会事業所防犯部及び特設防犯部、西堺事業場防犯協会、中堺事業場防犯協会、南堺事業場防犯協会、北堺事業場防犯協会、黒山事業所防犯協会に加入している各企業等
。
近畿の大阪府大阪市が実施する助成金(補助金)。
【障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金】対象者は(1) 法人格を有すること。
(2) 所在地が大阪市内にあり、かつ、別表第1欄に定める対象事業者(以下「対象事業者」という。
)であること。
(補助の対象及び補助額)
。
近畿の兵庫県加西市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度歴史文化を活かしたまちづくり活動補助事業】対象期間は2023年3月1日~2023年3月17日です。
対象者は自治会または地縁団体
ふるさと創造会議またはこれに属する活動団体(活動部会等)
文化財保存会・個人・企業・その他任意団体
。
近畿の兵庫県三木市が実施する助成金(補助金)。
【人間ドック受診費用の助成】対象者は次のすべてに該当する方
・三木市国民健康保険の被保険者
・国民健康保険税の滞納がない
・人間ドック等の受診日の属する年度において、市が実施する健康診査を受けていない
。
近畿の兵庫県淡路市が実施する助成金(補助金)。
【パールブリッジ・リターン通学者助成金】最大5万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年3月1日~2023年3月31日です。
対象者は次の要件をすべて満たす方
○高等学校を卒業後、
市内から島外の学校教育法に定められた学校に公共交通機関を利用して通学する学生
○世帯員全員が令和3年度分の市税を完納されている方
。
近畿の京都府が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度京都府「ひきこもり状態にある者のための社会参加支援事業補助金」】最大100万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年3月1日~です。
対象者はひきこもりからの社会復帰支援を促進する事業を実施する団体で、概ね1年以上の支援実績がある団体。
※2人以上で構成され、会則、役員などが定められていること。
法人格の有無、営利団体、非営利団体の別を問わない。
。
近畿の大阪府大阪市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度「大阪市こどもの見守り強化事業」補助事業者】最大20万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年3月1日~2023年12月28日です。
対象者は補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。
)は、次の要件をすべて満たす者とする。
(1)大阪市内で自主的にこどもに対し支援活動を実施する民間団体であること
(2)支援活動について、月に2回以上実施しており、10名以上のこどもの利用者がいること
(3)支援活動に係る食事代及び参加費は無料又は食材等に係る実費相当額であるなど、営利を目的とした事業でないこと
(4)支援活動の実施にあたり、利用者の安全管理、衛生管理及び個人情報の保護に十分配慮していること
(5)これまでの支援活動の実績から区保健福祉センターとの連携が適切にできると当該区長が認めること
(6)会則・規約・定款等の定めを有すること
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成する団体(以下「暴力団」という。
)又は暴力団、その構成員もしくは大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者の統制の下にある団体でないこと
(8)宗教又は政治活動を目的とした事業でないこと
(9)国、地方公共団体その他これらに類するものからこの要綱による補助金以外の補助その他の給付(以下「その他の補助金等」という。
)を受けていないこと。
ただし、その他の補助金等を受ける事業に加え新たに本条に規定する取組を実施する場合はこの限りではない。
注:本補助金は、団体が自主的に実施する支援活動に対する補助金ではなく、本事業(5に規定する見守り活動)について、他の補助金と重複して受給することはできません。
また、ICT機器の購入経費や広報経費、感染防止対策に係る消毒液等の消耗品費についても、他の補助金と重複して受給することはできません。
(例)「こども支援ネットワーク事業補助金」に係る保険料は、本事業と重複していませんので、当該補助金が交付されていても問題ありません。
。