- ホーム /
- 沖縄県
沖縄県の沖縄県北谷町が実施する助成金(補助金)。
【県外派遣補助】最大5万円助成(補助)されます。
対象者は1 児童生徒等
(1)町内在住及び町立小中学校に在籍する児童生徒個人
(2)北谷町教育委員会に登録する団体在に籍する児童生徒及び引率責任者等で組織する団体
2 1以外の町民(高校生世代以上)
。
沖縄県の沖縄県北谷町が実施する助成金(補助金)。
【高齢者住宅改修助成金交付事業】対象期間は2023年4月19日~2023年4月28日です。
対象者は(1)町内に事業所を有する者。
(2)現に住宅改修を行っている町内事業者で、町税等を滞納していないこと。
(3)対象者の身体状況・家屋状況に見合った改修が出来る者。
。
沖縄県の沖縄県那覇市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度那覇市住民主体通所型サービス補助金交付事業補助金交付団体】最大49万2000円助成(補助)されます。
対象期間は2023年3月27日~です。
沖縄県の沖縄県那覇市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度(2023年度)那覇市地域福祉基金補助団体募集】最大50万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月3日~2023年6月2日です。
対象者は那覇市において継続して1年以上にわたって社会福祉に係る活動実績のある団体(宗教団体、政治団体、営利を目的とする団体その他交付をすることが不適当と認められる団体を除く。
)
。
沖縄県の沖縄県宮古島市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度地域活性化助成事業(前期)】最大30万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年3月3日です。
対象者は1.対 象 者 : 以下の要件にすべて該当する地域づくり団体
(1)営利を目的としない団体(NPO、自治会、青年会、PTA、任意団体等)であること
(2)原則5人以上で組織され、活動拠点を県内に有している団体であること
(3)団体の運営に関する規約等を備えていること
(4)主に地域振興および活性化を目的とした取組みを実施している団体であること
(5)代表責任者が明確であること
(6)事業の企画立案から実績報告まで、責任を持って履行できると認められる団体であること。
沖縄県の沖縄県が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度沖縄県産業振興基金事業補助金】対象期間は2023年2月14日~2023年2月28日です。
対象者は本県産業の振興に資する事業。
沖縄県の沖縄県北谷町が実施する助成金(補助金)。
【公共交通事業者(路線バス・タクシー)への支援金】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年2月13日~2023年3月31日です。
沖縄県の沖縄県名護市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度地域活性化助成事業(前期)の公募】最大30万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年3月17日です。
対象者は (1) 助成対象団体(地域づくり団体)
以下の要件に該当する団体を助成対象とする。
①営利を目的としない民間団体( NPO 、自治会、青年会、 PTA 、任意団体等 )であること
②原則5人以上で組織された団体で活動拠点を県内に有している団体であること
③団体の運営に関する規約等を備えていること
④主に地域振興及び活性化を目的とした取組みを実施している団体であること
⑤代表責任者が明確であること
⑥事業の企画立案から実績報告まで、責任を持って履行できると認められる団体であること
※但し、趣味の愛好会、イベント等の為に組織された団体、宗教又は政治活動を目的とした団体及び過去に本助成金を3回以上、同一事業において2回以上受けた団体は対象外とする。
上記の機関・団体を助成対象とし、15団体程度に助成を行う。
。
沖縄県の沖縄県那覇市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度公共施設管理団体等が実施する子どもの居場所運営事業補助金】対象期間は~2023年3月7日です。
対象者は本事業の対象とする活動は次のとおり。
(1)不登校、引きこもり等の居場所の提供
(2)学習支援
(3)食事支援
(4)生活支援
(5)キャリア形成支援
(6)その他子どもの居場所に関する活動
※(1)から(6)の活動を原則として週5日以上、年間12月実施すること。
。
沖縄県の沖縄県宮古島市が実施する助成金(補助金)。
【難病・がん患者等の航空運賃の一部助成】最大1万3000円助成(補助)されます。
対象者は宮古島市に住民票があり、下記の項目に該当している方。
(1) 国および県において実施されている特定疾患治療研究事業の対象者で、沖縄県知事の発行する受給者証の交付を受けている者
(2) 国および県において実施されている小児慢性特定疾患治療研究事業の対象児童等で、沖縄県知事の発行する受給者証の交付を受けている者
(3) 悪性新生物疾患に羅患している者であり、かつ、本市以外での医療機関での通院および入院が必要と主治医が認めた者。
ただし、治療終了後の定期検査は、5年を限度とする。
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づき、沖縄県が交付する特定医療費(指定難病)受給者証を有する者
(5) 新型コロナウイルス感染症と診断された者および新型コロナウイルス感染の疑いがあり、検査を受ける者
(6) 付添人については、当該難病患者等が前各号のいずれかに規定された者で、かつ、以下に該当し、その親権を行う者、配偶者、三親等以内の親族、後見人、保佐人、補助人又はその他難病患者等を現に監護する者で、本市以外医療施設への通院および入院に同行し、支援する者のうち1名
ア 未成年
イ 介護保険法における要介護者又は要支援者
ウ 医師が通院のために必要であると認めるものであって、市長が付き添いを要すると認めるもの
。