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福島県の福島県須賀川市が実施する助成金(補助金)。
【物価高騰対策支援金第4弾】最大25万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年1月5日~2024年2月29日です。
対象者は市内に本社、支店、営業所がある中小事業者
市内で事業を営む個人事業主(農業以外)
令和5年12月31日以前から操業しており、今後も営業継続の意思があること
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福島県の福島県西会津町が実施する助成金(補助金)。
【除排雪費用助成事業】最大1万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年12月18日~です。
対象者は町内に住所があり、町民税が非課税の世帯で次のいずれかに該当する世帯
(1)高齢者世帯
・世帯全員が高齢者(75歳以上)の世帯(1人暮らし世帯を含む)
・高齢者(75歳以上)と中学生以下の子どもの世帯
・高齢者(75歳以上)と障がい者の世帯
(2)障がい者世帯
・世帯全員が身体障がい者手帳(1級及び2級)又は療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けている世帯
(1人暮らし世帯を含む)
・世帯全員が要介護2以上の認定を受けている世帯(1人暮らし世帯を含む)
・障がい者と中学生以下の子どもの世帯
(3)母子世帯等
・女性と中学生以下の子どもの世帯
・世帯全員が女性の世帯(1人暮らし世帯を含む)
注意:冬期間、入院や施設入所などの理由で一時的に不在の世帯は対象となりますが、通年を通して空き家の場合は対象外となります。
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福島県の福島県須賀川市が実施する助成金(補助金)。
【飼料価格高騰対策事業補助金】最大50万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年1月5日~2024年2月29日です。
対象者は須賀川市内の畜産事業者。
福島県の福島県会津若松市が実施する助成金(補助金)。
【文化活動への助成事業】対象期間は2023年12月1日~2024年1月31日です。
福島県の福島県福島市が実施する助成金(補助金)。
【小児科診療所開設費用を補助】最大3000万円助成(補助)されます。
対象者は市内において、小児科を標榜する診療所を新規に開設又は承継した医師
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福島県の福島県須賀川市が実施する助成金(補助金)。
【公益財団法人福島県文化振興財団令和6年度助成事業】対象期間は2023年12月1日~2024年1月31日です。
対象者は福島県内に活動の本拠を有する文化団体等で、1~4を満たすもの。
一定の規約を有すること。
代表者及び所在地が明らかであること。
会計経理が明確であること。
一定の活動実績があること、またはその見込みがあること。
※個人については、現在、対象外としております。
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福島県の福島県大熊町が実施する助成金(補助金)。
【知的財産権の取得を促進する補助事業】最大100万円助成(補助)されます。
対象者は次のすべての要件を満たす事業者
•会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社または技術研究組合法(昭和36年5月6日法律第81号)に基づいて設立された技術研究組合であること。
•知的財産権の取得に係る出願の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
•第5条に規定する補助金の交付申請および実績報告の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
•交付決定の日から5年以上、本店登記地を大熊町内とし、引き続き事業を営む意思があること。
•過去に本補助金を補助上限額まで受給したことがないこと。
•公租公課に未納がないこと。
•暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。
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福島県の福島県大熊町が実施する助成金(補助金)。
【町内立地企業による町内住民の雇用を促進する助成事業】最大30万円助成(補助)されます。
対象者は次のすべての要件を満たす事業者
要綱で定める業種の事業を行う者であること。
「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金」の交付決定を受けていること。
町内に本店または支店の登記を有していること。
従業員の勤務開始日から翌々月末時点において、町内に住所を有し、かつ、町内に居住する正規従業員または非正規従業員を新たに雇用し、従業員の勤務開始日から6月を経過した日において雇用を継続していること。
公租公課を完納していること。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。
町内で事業を開始した日が属する年度から翌年度末までに交付申請を行うこと。
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福島県の福島県大熊町が実施する助成金(補助金)。
【町内従業員の通勤費や研修費を補助】最大500万円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年1月31日です。
対象者は次のすべての要件を満たす事業者
町内で行う事業について、「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金」の交付決定を受けていること。
地元常用従業員を増加する雇用計画があること。
他の公的制度による通勤費補助や人材育成費の補助等を受けていないこと。
通勤環境に関する取組を行う際には、通勤手当またはこれに準ずる規定を整備すること。
公租公課を完納していること。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。
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福島県の福島県大熊町が実施する助成金(補助金)。
【町内で新規創業または町内に本社機能移転する事業者の経費を補助】最大500万円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年1月31日です。
対象者は次のすべての要件を満たす事業者
福島イノベーション・コースト構想における重点分野または福島国際研究教育機構の研究開発分野の事業を行っているまたは行う計画があること。
交付決定の日から5年以上、町内に本社を有し、引き続き事業を営む意思があること。
本社機能を有する事業所において、2名以上の町内従事者が事業に従事する見込みがあり、町内での定常的な事業活動が計画されていること。
公租公課に未納がないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。
次に掲げるもののいずれかに該当する者であること。
ア大熊町内に土地、建物を購入・建設し事業所を新設または大熊町内に事業所に用いるための土地、建物を賃借し、大熊町内に本社所在地を置き、新規創業する事業者であること。
イ会社法第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社もしくは合同会社または会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社であって補助事業計画の提出の時点において本社所在地が町外にあり、かつ、補助事業計画の提出から補助金交付決定までの間に、本社所在地を町内に置き、本社機能を移転する事業者であること。
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