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福島県の福島県国見町が実施する助成金(補助金)。
【不妊治療費等助成事業】最大10万円助成(補助)されます。
対象者は福島県不妊治療支援事業助成金の決定を受けた方で、下記要件を満たす方
1.夫婦又は夫婦いずれか一方が町内に住所を有している方
2.現在、夫婦又は夫婦いずれか一方が他の市町村において不妊治療費等の助成を受けていない方
3.夫婦いずれも町税の滞納がない方
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福島県の福島県会津坂下町が実施する助成金(補助金)。
【価格高騰対策支援金事業】最大10万円助成(補助)されます。
対象期間は~2024年3月15日です。
対象者は(1)令和6年1月1日時点において町内に本店、支店及び営業所を有する事業所
(2)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業、小規模事業者
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福島県の福島県北塩原村が実施する助成金(補助金)。
【住宅取得応援!北塩原村若者定住住宅取得支援事業補助金】最大120万円助成(補助)されます。
対象者は
・住宅取得の契約日(工事請負契約または売買契約)において満45歳未満の方、
もしくは同一世帯に義務教育終了前の子供のいる方
・住宅を新築、もしくは建売販売住宅や中古物件を1年以内に購入した方
・取得した住宅に5年以上居住する意思がある方
・補助金交付決定後1年以内までに行政区に加入する方
・補助金対象者と同居親族に税等の滞納が無く、暴力団員ではない方
・以前にこの補助金の交付を受けていない方(1人1回限り)
※1つの住宅に対し2人以上の補助対象者がいる場合はそのうち1人のみ申請可能です。
※親と同居する住宅も補助対象になりますが、住宅取得の契約者が補助対象者であることが必要です。
※取得した住宅が共有名義の場合は、若者持分が1/2以上であることが必要です。
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福島県の福島県須賀川市が実施する助成金(補助金)。
【物価高騰対策支援金第4弾】最大25万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年1月5日~2024年2月29日です。
対象者は市内に本社、支店、営業所がある中小事業者
市内で事業を営む個人事業主(農業以外)
令和5年12月31日以前から操業しており、今後も営業継続の意思があること
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福島県の福島県西会津町が実施する助成金(補助金)。
【除排雪費用助成事業】最大1万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年12月18日~です。
対象者は町内に住所があり、町民税が非課税の世帯で次のいずれかに該当する世帯
(1)高齢者世帯
・世帯全員が高齢者(75歳以上)の世帯(1人暮らし世帯を含む)
・高齢者(75歳以上)と中学生以下の子どもの世帯
・高齢者(75歳以上)と障がい者の世帯
(2)障がい者世帯
・世帯全員が身体障がい者手帳(1級及び2級)又は療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けている世帯
(1人暮らし世帯を含む)
・世帯全員が要介護2以上の認定を受けている世帯(1人暮らし世帯を含む)
・障がい者と中学生以下の子どもの世帯
(3)母子世帯等
・女性と中学生以下の子どもの世帯
・世帯全員が女性の世帯(1人暮らし世帯を含む)
注意:冬期間、入院や施設入所などの理由で一時的に不在の世帯は対象となりますが、通年を通して空き家の場合は対象外となります。
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福島県の福島県須賀川市が実施する助成金(補助金)。
【飼料価格高騰対策事業補助金】最大50万円助成(補助)されます。
対象期間は2024年1月5日~2024年2月29日です。
対象者は須賀川市内の畜産事業者。
福島県の福島県会津若松市が実施する助成金(補助金)。
【文化活動への助成事業】対象期間は2023年12月1日~2024年1月31日です。
福島県の福島県福島市が実施する助成金(補助金)。
【小児科診療所開設費用を補助】最大3000万円助成(補助)されます。
対象者は市内において、小児科を標榜する診療所を新規に開設又は承継した医師
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福島県の福島県須賀川市が実施する助成金(補助金)。
【公益財団法人福島県文化振興財団令和6年度助成事業】対象期間は2023年12月1日~2024年1月31日です。
対象者は福島県内に活動の本拠を有する文化団体等で、1~4を満たすもの。
一定の規約を有すること。
代表者及び所在地が明らかであること。
会計経理が明確であること。
一定の活動実績があること、またはその見込みがあること。
※個人については、現在、対象外としております。
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福島県の福島県大熊町が実施する助成金(補助金)。
【知的財産権の取得を促進する補助事業】最大100万円助成(補助)されます。
対象者は次のすべての要件を満たす事業者
•会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社または技術研究組合法(昭和36年5月6日法律第81号)に基づいて設立された技術研究組合であること。
•知的財産権の取得に係る出願の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
•第5条に規定する補助金の交付申請および実績報告の際に本店登記地が大熊町内となっていること。
•交付決定の日から5年以上、本店登記地を大熊町内とし、引き続き事業を営む意思があること。
•過去に本補助金を補助上限額まで受給したことがないこと。
•公租公課に未納がないこと。
•暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。
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