要約すると結婚新生活支援事業補助金は2023年03月31日時点で福島県会津若松市ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。最大60万円が補助されます。受付終了日は2024年03月31日で既に募集は終了しています。
結婚新生活支援事業補助金の詳細
結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住居及び引越に要する費用の一部を補助します。
こちらは個人向けの助成金(補助金)です
地域 | 福島県会津若松市 |
対象期間 | 2023年07月01日~2024年03月31日 |
補助・助成金額上限 | 60万円 |
目的 | 【健康・医療】【雇用・人材】【経営改善・事業承継】【エネルギー・環境】【設備投資】【販路・需要開拓】【研究開発/商品・サービス開発】【創業・起業】 |
対象事業・対象者 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出した夫婦で、以下の要件をすべて満たす夫婦 夫婦共に婚姻日(婚姻届の届出日)における年齢が39歳以下であること 補助金の申請時における所得証明書をもとに算出した夫婦の直近過去1年間の所得額の合計が500万円未満であること(ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(※)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した夫婦の合計所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除します) (※)公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう 補助金の申請日において夫婦の双方が本市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であること(ただし、夫婦の一方が申請に係る住宅の所在地に住民登録を有した後、やむを得ない事情で住民登録を異動した場合はこの限りではありません) 住宅及び引越について他の公的制度による補助等を受けていないこと 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと 市税を滞納していないこと 会津若松市暴力団排除条例(平成24年会津若松市条例第4号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していないこと |
公式URL | http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2023022800043/ |
関連資料 | |
現在の状況 | 募集は終了しています |