要約するとアスリート等応援企業等支援金は2023年04月17日時点で宮崎県ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。最大25万円が補助されます。随時募集中の補助金(支援金)です。
アスリート等応援企業等支援金の詳細
国民体育大会(国民スポーツ大会)の正式競技に取り組むアスリート等を新たに採用した県内の企業、団体等に対し、支援金を支給します。
こちらは個人向けの助成金(補助金)です
地域 | 宮崎県 |
補助・助成金額上限 | 25万円 |
目的 | 【設備投資】【エネルギー・環境】【研究開発/商品・サービス開発】【創業・起業】【海外展開】【健康・医療】【雇用・人材】 |
対象事業・対象者 | 支援金の支給対象となる事業者(以下「対象事業者」という )は、次に掲げる全。 てを満たす者とする。 (1)選手等を支援する意志を持つ事業者で、ひむかアスリート・ジョブサポートセン ターに登録し、雇用契約を締結した事業者であること。 ( ) 、 。 、2 宮崎県内に本社・事業所等を有する法人 任意団体又は個人であること ただし 次に掲げる者を除く。 ア 法人税法別表第一に規定する公共法人(土地改良区、土地改良区連合及び土地 区画整理組合を除く 。。) イ 国及び地方公共団体が出資金等の額の25%以上を出資等している者。 ウ スポーツクラブチーム等を設置している企業等で県からの支援がある者。 (3)選手等を正規雇用(週20時間以上の期間の定めのない雇用契約をいう。以下同 じ )として1か月以上雇用する事業者であること。。 (4)県税に未納がないこと。 (5)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規 定により 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては 従業員等 宮、 、 ( 崎県内に居住している者に限る )の個人住民税について特別徴収を実施している。 者又は特別徴収を開始することを誓約した者。 (6)対象事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平 成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という )。 若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という )でないこと。 又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。 (7)県が実施する就職後の就労状況等に関する調査に協力すること。 (8)その他支援金の支給が適当でないと知事が認める者でないこと。 ( ) 、 。2 前項 1 に定める選手等は 次に掲げる各号のいずれかの要件を満たす者とする (1)国民体育大会(国民スポーツ大会)の正式競技に取り組み、全国規模の大会等で 8位以上の成績を収めた者。 (2)本県の成年種別の競技力向上に必要な存在で、競技団体からの推薦があり、宮崎 県競技力向上対策本部が認めた者。 |
公式URL | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kyogiryokukojo/kanko/sports/20230403132228.html |
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