要約すると知的財産権の取得を促進する補助事業は2023年12月05日時点で福島県大熊町ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:10/10(100%)で最大100万円が補助されます。随時募集中の補助金(支援金)です。
知的財産権の取得を促進する補助事業の詳細
大熊町は町の地域経済活性化を図るため、知的財産活動への取組意欲の高い事業者に対し、予算の範囲内で知的財産権の取得に要する費用の一部を補助することにより、事業者の知的財産活動を支援することを目的とする「知的財産権取得促進補助金」を交付します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
【関連記事】
【中小企業様必見】おすすめの助成金・補助金を一覧で分かりやすく解説
地域 | 福島県大熊町 |
補助・助成金額上限 | 100万円 |
補助・助成率上限 | 10/10(100%) |
目的 | 【エネルギー・環境】【健康・医療】【経営改善・事業承継】【創業・起業】【研究開発/商品・サービス開発】【販路・需要開拓】【雇用・人材】【設備投資】【海外展開】【知的財産】 |
対象事業・対象者 | 次のすべての要件を満たす事業者 •会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社または技術研究組合法(昭和36年5月6日法律第81号)に基づいて設立された技術研究組合であること。 •知的財産権の取得に係る出願の際に本店登記地が大熊町内となっていること。 •第5条に規定する補助金の交付申請および実績報告の際に本店登記地が大熊町内となっていること。 •交付決定の日から5年以上、本店登記地を大熊町内とし、引き続き事業を営む意思があること。 •過去に本補助金を補助上限額まで受給したことがないこと。 •公租公課に未納がないこと。 •暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。 |
公式URL | https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kikakuchosei/26062.html |
関連資料 | |
現在の状況 | 随時募集中 |