要約すると令和5年度善通寺市結婚新生活支援補助金は2023年12月25日時点で香川県善通寺市ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。随時募集中の補助金(支援金)です。
令和5年度善通寺市結婚新生活支援補助金の詳細
善通寺市では、若い人の婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新生活に係る費用の一部を補助します。
こちらは個人向けの助成金(補助金)です
地域 | 香川県善通寺市 |
目的 | 【研究開発/商品・サービス開発】【雇用・人材】【健康・医療】【経営改善・事業承継】【エネルギー・環境】【創業・起業】 |
対象事業・対象者 | 以下のすべてを満たす世帯とします。ただし、「善通寺市移住促進家賃等補助金」のうち、住宅初期費用補助金を受けている世帯については、引越費用のみを補助対象として交付を受けることができます。 ⑴令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し,受理された夫婦(令和5年3月1日以後に離婚し,同一の配偶者と再度の婚姻届を提出し,受理された夫婦を除く。)であること。 ⑵所得証明書をもとに,補助金の交付申請日に属する年度の前年の1月1日から12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額(以下「世帯の所得額」という。)が500万円未満であること。ただし,次に掲げる場合にあっては,それぞれに記載する計算方法により算出した金額が500万円未満であることとする。 ア婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職し,申請時において無職であるときは,離職した者にかかる所得については世帯の所得額から控除した金額 イ貸与型奨学金の返済を現に行っているときは,世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額 ⑶補助対象となる世帯の住宅が善通寺市内にあり,かつ,夫婦の双方または一方が善通寺市に住民登録を有し,現に居住していること。 ⑷夫婦いずれもの年齢が,婚姻日現在で39歳以下であること。 ⑸生活保護法の規定による保護またはこの補助金と重複する他の公的給付を受けていないこと。 ⑹夫婦の双方または一方が日本国籍を有していない場合は,出入国管理及び難民認定法その他の法令の規定に基づき,日本国の永住権を有すること。 ⑺夫婦いずれもが,暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと。 ⑻夫婦いずれもが,過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。 ⑼夫婦いずれもが,市税等に滞納がないこと。 |
公式URL | https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/site/ijyu/kekkonsien.html |
現在の状況 | 随時募集中 |