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善通寺市香川県の飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業香川県善通寺市が飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費を支援する制度を始めます。
手術を行う前に申請が必要で、最大1万円まで費用が補助されます。
詳細は年4月1日から環境課で受け付けます。
善通寺市香川県のコミュニティ助成事業香川県善通寺市では、地域のコミュニティ活動を支援するための助成金制度があります。
申請の受付は令和6年10月11日までで、内容や金額についても多様な選択肢があります。
善通寺市香川県の住宅用太陽光発電システム等設置費補助金善通寺市では、住宅用太陽光発電システムや蓄電システムの設置に対して補助金を支給します。
申請は令和7年4月1日から令和8年1月30日まで受け付けています。
善通寺市香川県の住宅耐震対策支援事業補助金香川県善通寺市で令和7年度の住宅耐震対策支援事業補助金の申請が始まりました。
耐震改修工事費の補助金が増額され、対象となる住宅や申請方法について詳細が案内されています。
善通寺市香川県の善通寺市自治集会場補助金香川県善通寺市では、自治会が集会場を新しく建てる際の助成金を支給しています。
この助成金は、地域の福祉向上を目指したもので、さまざまな補助対象経費があります。
詳細は市の公式サイトをご確認ください。
善通寺市香川県の飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業香川県善通寺市では、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用を補助する制度を設けています。
2025年4月1日から申し込みを開始し、一定の条件を満たす方が対象です。
善通寺市香川県の香川県善通寺市が実施する助成金(補助金)。
【低所得の妊婦さんへ初回産科受診費用の一部を助成】最大1万円助成(補助)されます。
対象者は初回産科受診をした日及び申請日において善通寺市内に住所を有する者で以下のすべてに該当する者(令和5年4月1日以降の初回産科受診者)
本人及び本人と同一世帯に属する者(別世帯であるが、本人と生計を一にする場合を含む。
)の当該年度の住民税が非課税であるもの
妊娠から出産、育児まで切れ目のない支援を行うため、必要に応じて受診した医療機関と市が連携して支援を行うことに同意するもの
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善通寺市香川県の香川県善通寺市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度善通寺市結婚新生活支援補助金】対象者は以下のすべてを満たす世帯とします。
ただし、「善通寺市移住促進家賃等補助金」のうち、住宅初期費用補助金を受けている世帯については、引越費用のみを補助対象として交付を受けることができます。
⑴令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し,受理された夫婦(令和5年3月1日以後に離婚し,同一の配偶者と再度の婚姻届を提出し,受理された夫婦を除く。
)であること。
⑵所得証明書をもとに,補助金の交付申請日に属する年度の前年の1月1日から12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額(以下「世帯の所得額」という。
)が500万円未満であること。
ただし,次に掲げる場合にあっては,それぞれに記載する計算方法により算出した金額が500万円未満であることとする。
ア婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職し,申請時において無職であるときは,離職した者にかかる所得については世帯の所得額から控除した金額
イ貸与型奨学金の返済を現に行っているときは,世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
⑶補助対象となる世帯の住宅が善通寺市内にあり,かつ,夫婦の双方または一方が善通寺市に住民登録を有し,現に居住していること。
⑷夫婦いずれもの年齢が,婚姻日現在で39歳以下であること。
⑸生活保護法の規定による保護またはこの補助金と重複する他の公的給付を受けていないこと。
⑹夫婦の双方または一方が日本国籍を有していない場合は,出入国管理及び難民認定法その他の法令の規定に基づき,日本国の永住権を有すること。
⑺夫婦いずれもが,暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと。
⑻夫婦いずれもが,過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
⑼夫婦いずれもが,市税等に滞納がないこと。
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善通寺市香川県の香川県善通寺市が実施する助成金(補助金)。
【大学などの奨学金返済費用の一部を補助】最大5万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年10月2日~2024年3月29日です。
対象者は大学等(大学院、大学、短期大学、専修学校専門課程、高等専門学校)を卒業した方で、以下の条件をすべて満たす方
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善通寺市香川県の香川県善通寺市が実施する助成金(補助金)。
【移住促進家賃等補助金】対象者は(1)香川県外で3年以上居住した後、令和5年3月31日までに善通寺市へ移住していること。
(移住とは、転勤、就学その他一時的な居住ではなく、定住の意思をもって、転入し、善通寺市に住民票の登録をする
ことを指す。
)
※補助対象期間は、転入した月の翌月から起算して、24か月のうち連続する12か月となります。
(2)次のいずれかに該当する世帯に属していること
・配偶者を含む2人以上の世帯であって、夫婦のいずれかが40歳以下である世帯
・18歳以下の者を含む2人以上の世帯
(3)日本国籍を有していない世帯員は、出入国管理及び難民認定法その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を
有していること。
(4)補助金の交付を受けようとする世帯員(申請者)が公務員でないこと。
(5)生活保護法に規定する保護または公的家賃補助を受けていないこと。
(6)世帯員全員が、暴力団等の反社会的勢力の構成員でないこと。
(7)世帯員全員が、県税、市税、及びその他市に納付すべき金銭を滞納していないこと。
(8)世帯員全員が、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(9)世帯員全員が、善通寺市東京圏Ujiターン移住支援事業による補助金を受けていないこと。
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