要約すると生産性向上設備等導入支援事業補助金は2024年04月16日時点で広島県福山市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:2/3(66.6%)で最大60万円が補助されます。受付終了日は2024年06月14日で既に募集は終了しています。
生産性向上設備等導入支援事業補助金の詳細
物価高騰等の影響を受けている市内中小事業者を対象に,生産性の向上に資する設備投資等に必要な経費の一部を補助します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 広島県福山市 |
対象期間 | 2024年03月15日~2024年06月14日 |
補助・助成金額上限 | 60万円 |
補助・助成率上限 | 2/3(66.6%) |
目的 | 【健康・医療】【設備投資】【エネルギー・環境】【経営改善・事業承継】【研究開発/商品・サービス開発】 |
対象事業・対象者 | 補助対象者は,次に掲げる条件を全て満たす福山市内の中小企業者とします。(みなし大企業は除きます。) ア福山市内に事業所を有すること イ生産性向上に資する取組を実施すること ウ代表者及び従業員等が,次のいずれにも該当しないこと (ア)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であること (イ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること エ社会通念上適切でないと判断される事業を行っていないこと オ福山市に納付すべき市税の滞納がなく,市税の納付状況を調査されることについて同意すること カ申請日において現に事業を営んでおり,今後も事業を継続する意思があること ※事業実施場所や機器の設置場所は,福山市内である必要があります。 〇次の法人は本補助制度の補助対象外となります。 (1)NPO法人 (2)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に該当する公共法人 (国立大学法人,日本政策金融公庫,地方公共団体,土地開発公社等) (3)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第二に該当する法人 (社会福祉法人,医療法人,一般社団法人,公益社団・財団法人,学校法人,農業協同組合中央会等) ※一般社団法人(営利型)についてはこの限りではありません。 |
公式URL | https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/sangyou/324510.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |