
西淀川区地域活動協議会補助金交付要綱についての説明です
この要綱は、大阪市が提供する地域活動に対する補助金の交付に関するルールを定めたものです
補助金の目的
この補助金は、地域活動協議会に対して支援を行うことで、地域の活性化や市民活動の促進を目的としています
補助の対象
補助の対象となる活動は、区長により指定された市民活動の分野です
具体的な活動内容や経費については、別表が規定されています
補助金の種類
活動費補助金
この補助は、活動に必要な経費を補助するもので、予算の範囲内で交付されます
運営費補助金
運営に関する経費も対象となり、活動費補助金の25%相当額が交付されます
ただし、活動費が50万円未満の場合は、別の制限があります
申請方法
補助金を受け取るためには、申請書を事業開始の30日前までに市長に提出する必要があります
この申請書には以下の書類を添付しなければなりません:
- 年間事業計画書
- 年間事業収支予算書
- 事業別実施計画書
- 事業別収支予算書
- 運営費補助金収支予算書
- その他市長が必要と認める書類
交付決定と実績報告
申請が受理された後、市長は書類審査や現地調査を行い、交付の決定を行います
補助事業が終了した際には、実績報告書を提出する必要があります
まとめ
この補助金制度は、地域の市民活動や事業を支援し、地域の活性化を目指すものです
対象となる活動や申請手続きについてしっかり理解し、必要な書類を準備することが重要です
記事参照元
参考資料:本文(PDF形式, 218.41KB)
掲載確認日:2025年04月11日
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