
坂井市学生合宿促進事業費補助金について
福井県坂井市では、学生団体が宿泊を伴う合宿や遠征を実施する際に、補助金が提供される制度があります
この制度は、合宿の期間中に地域住民との交流活動や福井の文化を知る取り組みを行う団体に対して適用されます
坂井市内の宿泊施設に複数回滞在することで、経済効果が市内全体に広がることを目的としています
1.補助対象となる団体
対象となるのは、福井県外の高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院に属する学生で、10名以上で構成された運動系または文化系の団体です
なお、中学生以下は対象外とされています
2.補助対象の活動条件
2-1.宿泊費補助
補助を受けるには、坂井市内の宿泊施設に2連泊以上する必要があります
ただし、以下の条件に該当しないことが求められます
- 合宿所やバンガロー、キャンプ場等に宿泊すること
- 営利や政治的・宗教的活動を目的とすること
- 坂井市またはその関連団体から補助金を受けていること
2-2.地域交流費補助
宿泊費の補助を受けつつ、以下の活動を行う場合、追加の地域交流費が支給されます
- 観光施設の見学 - 有料施設を訪問し、SNSでの報告が義務付けられています
- 農林漁業体験 - 例:稲刈りや収穫体験
- 地域住民との交流 - 地元のイベントに参加することが含まれます
3.補助金額
補助金は予算の範囲内で支給され、先着順での受付となります
3-1.宿泊費
宿泊施設に連続して宿泊する人数×2,000円/人泊の額が限度となり、合宿1回につき40万円が上限です
3-2.地域交流費
市内での交流は500円/人、県外での交流は250円/人が支給されます
4.申請方法
合宿実施後の申請は不可で、合宿後には宿泊証明書等が必要です
オンライン申請や必要書類の提出が求められます
参考資料
記事参照元
参考資料:対象活動リスト(有料観光施設)(PDF:226KB)
参考資料:対象活動リスト(無料観光施設)(PDF:183KB)
参考資料:「坂井市学生合宿促進事業補助金」事務の流れ(PDF:146KB)
掲載確認日:2025年04月22日
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