
障がい者グループホーム整備費補助金について
目的と趣旨
この要綱は、大阪市における障がい者グループホームの整備について詳しいガイドラインを提供しています
障がい者グループホームとは、障がい者が共同で生活するための住居であり、日常生活の介助を行うために必要な経費の一部を助成することを目的としています
補助金交付要件
補助を受けるには、特定の法律に基づく指定を受けた法人が設置する共同生活住居であり、入居予定者は大阪市の支給決定を受けた方々である必要があります
また、新規または既存の住居において、重度障がい者を受け入れることが求められます
補助金対象事業
対象となる経費は、住居の改造や設備整備等です
補助を受けるためには、特定の条件を満たす必要があり、土地の取得や新築工事については対象外となります
申請方法と期限
補助金の申請を希望する場合、必要な書類を市長に提出し、事前に協議を行う必要があります
申請は、補助事業開始前に行わなければならず、特例を除いて、一定の期限内に提出することが求められます
補助金額と条件
補助金は、対象経費の実支出額に応じて決定され、具体的な金額は別表にて示されています
ただし、予算の範囲内での支給となりますので、全額の補助は受けられない場合があります
特に、入居者の条件やグループホームの運営方法に関してもクリアしなければなりません
参考資料:申請に必要となる書類一覧(PDF形式, 205.59KB)
参考資料:様式第2号 交付決定通知書(PDF形式, 122.49KB)
参考資料:様式第3号 不交付決定通知書(PDF形式, 70.35KB)
参考資料:様式第7号 事業変更による交付決定取消・変更通知書(PDF形式, 73.29KB)
参考資料:様式第9号 額確定通知書(PDF形式, 69.70KB)
参考資料:様式第11号 交付決定取消通知書(PDF形式, 71.51KB)
掲載確認日:2025年05月16日
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