要約すると事業継続支援緊急対策事業補助金(家賃支援)は2021年07月08日時点で青森県青森市ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。最大60万円が補助されます。受付終了日は2021年08月30日で既に募集は終了しています。
事業継続支援緊急対策事業補助金(家賃支援)の詳細
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を支援するために、青森市内に所在する店舗等に係る必要な経費の一部を支援します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 青森県青森市 |
対象期間 | 2021年06月30日~2021年08月30日 |
補助・助成金額上限 | 60万円 |
目的 | 【健康・医療】 |
対象事業・対象者 | 青森市内に所在する事業所・店舗等で事業を行っている事業者で、青森市内及び市外に本店を有する中小企業または小規模事業者等(個人事業主含む)で、次のいずれにも該当するかた 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による下記の業種に該当するもの ・「大分類I-卸売業、小売業」(中分類61-無店舗小売業を除く) ・「大分類M-中分類76-飲食店および中分類77-持ち帰り・配達飲食サービス業」 ・「大分類K-中分類70-物品賃貸業」(小分類704-自動車賃貸業を除く) ・「大分類L-中分類74-技術サービス業(他に分類されないもの)」 ・「大分類N-中分類78-洗濯・理容・美容・浴場業および中分類79-その他の生活関連サービス業」 (運転代行業を除く) ・「大分類O-中分類82-その他の教育、学習支援業」 ・「大分類P-中分類83-医療業のうち小分類835-療術業」に属する事業者 (1)令和元年12月末日までに納期限が到来した市税に未納の額がないこと ※市外に本店(個人にあっては住所)を有する事業者については、青森市税および所在する自治体の市税等に未納がないこと (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいないこと (3)青森市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと 参考:総務省日本標準産業分類(平成25年10月改定)(外部サイトへリンク) |
公式URL | http://www.city.aomori.aomori.jp/keizai-seisaku/r3_jigyoukeizokusienkinkyutaisakujgiyou_yachin.html |
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現在の状況 | 募集は終了しています |