要約すると創業支援事務所等賃料補助金は2023年05月11日時点で東京都江東区ホームページに掲載されていた法人(個人事業主)向けの補助金(支援金)です。経費に対して補助率:1/2(50%)で最大10万円が補助されます。随時募集中の補助金(支援金)です。
創業支援事務所等賃料補助金の詳細
江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助します。
こちらは法人(個人事業主)向けの助成金(補助金)です
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地域 | 東京都江東区 |
補助・助成金額上限 | 10万円 |
補助・助成率上限 | 1/2(50%) |
目的 | 【健康・医療】【研究開発/商品・サービス開発】【販路・需要開拓】【設備投資】【エネルギー・環境】【海外展開】【雇用・人材】【経営改善・事業承継】【創業・起業】 |
対象事業・対象者 | 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方 初めて補助金の交付を受ける年度において創業したこと ※創業:事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。 法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと 許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと 補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が8か月以上ある場合のみ) ただし、次に該当する方は、補助の対象とはなりません。 大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方 フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方 風俗営業等の事業を営む方 申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方 あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む方 |
対象経費 | 事務所等の月額賃料(消費税を含み、共益費や振込手数料等は含まれません。) |
公式URL | https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/80920.html |
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