要約すると令和5年度松阪市太陽光発電設備等設置費補助金は2023年10月04日時点で三重県松阪市ホームページに掲載されていた個人向けの補助金(支援金)です。随時募集中の補助金(支援金)です。
令和5年度松阪市太陽光発電設備等設置費補助金の詳細
この補助制度は、三重県が実施する三重県太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金交付要綱に基づき自ら所有し居住する住宅に太陽光発電設備等を設置する市民に対しその費用の一部の間接補助を松阪市が行うためのものであり、本市における再生可能エネルギーの利用の促進と温室効果ガスの排出削減を図るとともに、三重県における脱炭素化社会の実現を図るためのものである。
こちらは個人向けの助成金(補助金)です
地域 | 三重県松阪市 |
目的 | 【研究開発/商品・サービス開発】【エネルギー・環境】【健康・医療】【設備投資】 |
対象事業・対象者 | 次の要件をすべて満たしている方が対象です。 (1)市内で自ら所有し居住する住宅の屋根に補助対象設備を設置する者であること。 (2)松阪市太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書を提出する時点において補助対象設備を設置する住宅の所在地に住所を有し、当該住所が松阪市の住民基本台帳に記録されている者であること。 (3)補助対象者及び補助対象者と同一の世帯を構成する者が、松阪市に納付すべき市税を滞納していないこと。 (4)補助対象設備について、国や県から他の補助等を受けて補助事業を実施しない者であること。 (5)発電した電力量の30%以上を、申請した住宅内で自家消費すること。 (6)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること。 (7)減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める期間を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。 (8)発電した電力量のうち自家消費できない電力を売電する場合にあっては、当該電力に環境価値を紐づけたまま売電することができる者であること。 (9)自己託送を行わない者であること。 (10)松阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない者であること。 (11)2/10(土日・祝日の場合はその直後の平日)までに工事・代金支払・物件の引渡が完了し、実績報告書を提出できること。 (12)上記に掲げるもののほか地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2(2)ア(ア)の交付要件dのうち補助事業に関連する要件を満たすことができる者であること。 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2[PDFファイル/583KB] |
公式URL | https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kankyo/taiyoukouhojyo.html |
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現在の状況 | 随時募集中 |