福岡県福岡市の難病医療費助成制度が変更されました

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福岡県福岡市の難病医療費助成制度が変更されました

難病医療費助成制度について

福岡県福岡市では、難病医療費助成制度についての改正が行われました

この制度により、医療費助成が新たに開始されることとなります

改正の内容

これまでの制度では、新規申請は「申請日」から医療費助成が開始されていましたが、令和5年10月1日からは「重症度分類を満たしていることを診断した日」(重症化時点)まで遡って医療費助成が開始されます

なお、申請日から原則1か月前まで遡ることができ、入院など緊急治療が必要で、診断日から1か月以内に申請ができなかった場合には、最長で3か月まで遡れることになります

ただし、令和5年10月1日より前への遡りはできません

医療費助成の遡りの具体例

条件適用期間
診断日から1か月以内の申請原則遡り可能
診断日から1か月以上の申請遡り不可
1か月以内に申請ができない場合の遡り最長3か月

臨床調査個人票の改正

令和5年10月1日以降、臨床調査個人票の様式が改正され、診断年月日を記入する欄が追加されます

この記入が必要ですので、忘れずに記載してください

万が一改正前の臨床調査個人票を使用する場合には、備考欄に診断年月日を記載する必要があります

お問い合わせ

情報掲載課は福岡市役所内にあり、連絡窓口は以下の通りです

住所: 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所3階)
電話: 092-711-4986
FAX: 092-733-5535
Email: seishinhoken-nanbyo.PHB@city.fukuoka.lg.jp

記事参照元

福岡県福岡市公式サイト

参考資料:周知チラシ (851kbyte)

掲載確認日:2025年03月17日


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