
難病医療費助成制度について
福岡県福岡市では、難病医療費助成制度についての改正が行われました
この制度により、医療費助成が新たに開始されることとなります
改正の内容
これまでの制度では、新規申請は「申請日」から医療費助成が開始されていましたが、令和5年10月1日からは「重症度分類を満たしていることを診断した日」(重症化時点)まで遡って医療費助成が開始されます
なお、申請日から原則1か月前まで遡ることができ、入院など緊急治療が必要で、診断日から1か月以内に申請ができなかった場合には、最長で3か月まで遡れることになります
ただし、令和5年10月1日より前への遡りはできません
医療費助成の遡りの具体例
条件 | 適用期間 |
---|---|
診断日から1か月以内の申請 | 原則遡り可能 |
診断日から1か月以上の申請 | 遡り不可 |
1か月以内に申請ができない場合の遡り | 最長3か月 |
臨床調査個人票の改正
令和5年10月1日以降、臨床調査個人票の様式が改正され、診断年月日を記入する欄が追加されます
この記入が必要ですので、忘れずに記載してください
万が一改正前の臨床調査個人票を使用する場合には、備考欄に診断年月日を記載する必要があります
お問い合わせ
情報掲載課は福岡市役所内にあり、連絡窓口は以下の通りです
電話: 092-711-4986
FAX: 092-733-5535
Email: seishinhoken-nanbyo.PHB@city.fukuoka.lg.jp
記事参照元
参考資料:周知チラシ (851kbyte)
掲載確認日:2025年03月17日
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