
佐々町の空き店舗活用促進事業補助金のご案内
長崎県佐々町では、町内の空き店舗を利用した新たなビジネスを支援するため、改装などにかかる費用の一部を補助する制度を設けています
この取り組みは、地域活性化や空き店舗の解消を目的としています
対象店舗の条件
補助の対象となるのは、商業用の施設で、直近3か月以内に営業が行われていない店舗です
ただし、スーパーマーケットや大型商業施設などのテナント型施設は除外されます
対象業種
- 小売業・卸売業
- 飲食業
- サービス業
- その他佐々町長が認めた業種
対象経費
内装工事や設備購入、店舗購入など、1件の価格が3万円以上の費用が対象となります
補助率・上限額
対象経費の2分の1を補助し、上限は50万円です
補助対象者
以下の条件を満たす方が対象となります:
- 1.
- 中小企業基本法に基づく中小企業者であること
- 2.
- 佐々町商工会などの経営支援機関からの指導を受けていること
- 3.
- 営業に必要な許可を取得していること
- 4.
- 営業日が週4日以上、営業時間が1日6時間以上であること
- 5.
- 空き店舗の契約期間が1年以上であること
- 6.
- 他の店舗からの移転による場合、その前の店舗を空き店舗としないこと
- 7.
- 所有者と同一世帯または生計同一者でないこと
- 8.
- 他の補助金を受けていないこと
- 9.
- 宗教活動や政治活動が目的ではないこと
- 10.
- 町税を滞納していないこと
- 11.
- 暴力団と関係がないこと
留意事項
補助金交付の決定前に着工した場合は補助対象外です
また、改装後の実績報告は3月末までに行う必要があります
申請方法
必要な書類を以下の住所に提出してください:
〒857-0392 佐々町本田原免168番地2
佐々町役場 企画商工課 商工観光班
必要書類リスト
書類名 | 内容 |
---|---|
補助金交付申請書 | 様式第1号 |
事業計画書 | 様式第2号 |
経営指導証明書の写し | 経営支援機関からの証明書 |
許可証の写し | 営業に必要な許可証 |
賃貸借契約書の写し | 空き店舗借り上げ契約書 |
現況写真 | 内部・外部の写真 |
見積書 | 改装費用見積書と図面 |
住民票 | 法人の場合は登記事項証明書 |
町税滞納証明書 | 町税滞納していないことを証明する書類 |
定款または準ずるもの | 法人の場合 |
詳しい情報や書類については、佐々町商工課まで相談してください
記事参照元
参考資料:佐々町空き店舗等活用促進事業補助金案内チラシ(PDF:195.3キロバイト)
掲載確認日:2025年04月01日
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