
沖縄県那覇市では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度または中等度の聴覚障害を持つ児童に対して、言語の習得やコミュニケーション能力の向上、健全な教育を支援するために、補聴器の購入および修理費用の一部を助成することを決定しました
※令和7年4月1日から、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業における所得制限が撤廃されました
これにより、保護者の所得に関わらず、助成対象者の条件を満たしていれば申請が可能です
詳細については、お気軽にご相談ください
助成対象者
助成を受けるためには、次の条件をすべて満たす必要があります:
- 市内在住の18歳未満の児童(申請時の年齢)
- いずれかの耳または両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと
- 補聴器を使用することで、言語の習得に一定の効果が期待できることが、身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医師によって判断されること
なお、他の法令に基づく給付を受けている場合は、対象外となります
利用者負担額
利用者は、原則として補聴器の購入または修理にかかる費用の3分の1程度を負担します
ただし、市民税非課税世帯や生活保護世帯に該当する場合は、自己負担はありません
なお、補聴器の購入費用には基準額が設定されており、助成は予算の範囲内で行われるため、予算が無くなり次第終了となる場合があります
申請手続き
事前申請が必要であり、購入後に助成を受けることはできません
申請は予め担当窓口に相談してから行ってください
申請期間
随時受付していますが、申請前には必ずご相談ください
申請に必要な書類
以下の書類が申請時に必要です:
- 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師からの意見書
- 見積書(登録業者)あて名は「那覇市長」
- 申請書(窓口及び郵送で配布)
- 代理受領の委任状
その他に必要な書類については、担当窓口に確認してください
詳しい情報については、那覇市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(PDF)をご覧ください
参考資料:那覇市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(PDF:467KB)
掲載確認日:2025年04月02日
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