
【被災者生活再建支援金】加算支援金の申請期限が1年間延長になりました
基礎支援金は令和3年(2021年)5月13日までの受付が終了しましたが、加算支援金の申請期限は令和8年(2026年)5月13日まで延長されました
加算支援金は基礎支援金を受給している世帯が対象です
被災者生活再建支援金制度とは
この制度は、自然災害によって全壊等の被害を受けた世帯に対して、被災者生活再建支援金を支給し、生活再建を支援するものです
対象となる世帯
(1) 住宅が全壊または大規模半壊した世帯
(2) 半壊または大規模半壊の被災証明書を持ち、修理が困難な住宅を解体した世帯(解体世帯として全壊世帯と同等の支援が受けられます)
支援金の支給額
支援金は、以下の二つの支援金の合計額で支給されます
(1) 住宅の被害程度による基礎支援金
(2) 住宅の再建方法に応じた加算支援金
必要書類
申請に必要な書類は、被害状況によって異なります
注意事項
・被災当時の世帯主が亡くなった場合、死亡した世帯主の住民票除票が必要です
・支援金は相続対象ではないため、申請前に世帯主が亡くなってしまった場合、支給はされません
受付日時・場所
日時:平日(月~金)午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
場所:益城町役場 福祉課 地域福祉係(1階 7番窓口)
申請期限
基礎支援金は2021年5月13日まで(受付終了)
加算支援金は2026年5月13日まで
よくあるお問い合わせ
・賃貸住宅に住んでいても対象に含まれます
・店舗付き住宅は、居住部分に被害があれば対象になります
・申請は書類に不備がなければ代理人でもできます
記事参照元
参考資料:申請書(PDF:141.8キロバイト)
掲載確認日:2025年04月02日
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